風俗店での本番行為

風俗店での本番行為

風俗店での本番行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・今回の事件

Aさんは、大阪府泉佐野市に住む35歳の会社員で、妻と暮らしています。
奥さんと長いことご無沙汰だったAさんは、女遊びがしたくなり、近所にある風俗店に行ってみることにしました。
風俗嬢のサービスに興奮したAさんは、自分を押さえられず、風俗嬢と性交する、いわゆる「本番行為」をしてしまい、店の人を呼ばれました。
Aさんは、店内から出てきた怖そうな店長から、「本番行為は規約違反だし、重大な犯罪にもなる。大阪府泉佐野警察署に訴えられたくなければ示談金500万円を支払え」と言われてしまいました。
困り果てたAさんは、刑事事件風俗トラブルに詳しいと評判の弁護士をインターネットで探し、その弁護士の事務所に行って、相談することにしました。
(フィクションです)

・本番行為

風俗店での「本番行為」とは、性交、すなわち男性器の女性器への挿入を指します。
デリヘルやソープなどの風俗店が、風俗嬢に本番行為をさせる、許容するということはほとんどありません。
風俗店で本番行為を認めてしまえば、売春防止法等の法律に違反する可能性があるからです。
ですから、利用規約内で、本番行為を禁止する規定を置いている店が一般的です。

しかし、風俗店を利用した際、その場の雰囲気や成り行き次第では本番行為に至ることもあるようです。
その他に、いわゆる「スマタ」をしている間に、誤って男性器が女性器に入ってしまい、本番行為だといわれて店の人を呼ばれる、というパターンもよく聞かれるケースです。

・本番行為が刑事事件化すると?

利用客が本番行為のような風俗トラブルを起こした場合、店側の対応としては、いきなり警察に被害届を出すよりも、高額の示談金を要求してくることも多いかと思われます。
ですが、仮に、本番行為を警察が事件として扱うことになると、刑法・刑事訴訟法の手続に従い事件が処理されることになります。

本番行為は、態様によっては刑法の強制性交等罪(旧強姦罪)に該当するおそれがあります。
強制性交等罪は、有罪判決を受けた場合、5年以上の有期懲役を科されるという、大変重い罪になっています。(刑法第177条)
ですから、刑事事件になって強制性交等罪で有罪判決を受けた場合、Aさんが実刑判決をうけて刑務所行きになる、という可能性もあり得るわけです。

また、そのような重い罪を免れるために逃亡するおそれがあると判断され、逮捕・勾留を受ける可能性もあるでしょう。

さらに、Aさんとしては、家族や会社に風俗トラブルのことが知られるのも危惧するところでしょう。
特に、刑事事件にまで発展した場合、会社から解雇などの処分を受ける心配もありますし、奥さんから離婚を迫られ、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをされるなどというおそれもあるでしょう。

・本番行為に関わる風俗トラブルでの弁護活動

本番行為に関わる風俗トラブルでの弁護活動としては、まず、刑事事件化の阻止が第一に挙げられます。
本人が示談交渉をすると、本番行為をしてしまった弱みに付け込まれ、不利な示談を強要されることも考えられるところですが、弁護士が対応すればそのような事態は防げます。
Aさんのような場合であれば、示談の当事者はあくまで風俗嬢であり、500万円は過大であるとしても、適切な金額の示談金を提示し、交渉することも考えられます。
そのうえで、今回の風俗トラブルについてはこの示談金の支払をもってすべて解決したこととし、今後蒸し返すことはしないとの約束や、会社や家族など第三者に一切風俗トラブルのことを口外しないとの約束を示談書内に組み込んだ示談を結ぶことが考えられます。
仮に、刑事事件化した場合であっても、起訴前に示談ができれば、起訴する必要はないとの判断の下、検察官が不起訴処分にする可能性が高まります。
そうなれば、事件は終了しますし、前科もつきません。

起訴された場合であっても、示談し、裁判において示談書を証拠として提出すれば、執行猶予を得られる可能性は高くなるでしょう。
風俗店で風俗トラブルに巻き込まれてしまい、刑事事件化が心配である、刑事事件化してしまって困っているという方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
迅速に対応いたします。

 

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