風俗店で働かせ逮捕

風俗店で働かせ逮捕

大学生のグループが、女性を風俗店で働かせて有罪判決を受けた事件がありました。

【前編】
「どんな子でも引っかかる」女性を騙して7300万円を荒稼ぎした男たちの“悪質な手口”の実態
【後編】
「経験できてラッキーだった」“意識高い系大学生”が風俗店に女性を斡旋する半グレ集団に参加したワケ
Yahoo!ニュース(文春オンライン)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~職業安定法違反~

この事件は、男子大学生らのグループが、多くの女性を風俗店で働かせたとして、グループの一部メンバーが職業安定法違反で有罪判決を受けたという事件です。
恋愛関係にあると信じ込ませた女性を会員制バーに誘い込み、高額な酒をツケで注文させ、借金を背負わせ、支払いの相談に乗るふりをして風俗店を紹介したというものです。

手口は細かくマニュアル化され、多くの女性がだまされてしまった模様。
逆に犯行グループに入った男子学生らも、社会人としての成長の場という意識になってしまい、犯行に手を染めていったようです(詳しくは上記記事参照)。

しかし、女性に風俗店を紹介して働かせる行為には犯罪が成立する可能性があります。
今回問題となった職業安定法の規定を見てみましょう。

職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

法律の世界では、風俗店での仕事は、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に含まれると考えられています。
したがって風俗店にあっせんする行為はこの規定に違反し、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金となってしまう可能性があるわけです。

~路上スカウトは条例違反のおそれも~

また、路上で風俗店で働くことを勧誘する行為は、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。

例として大阪府の条例を見てみましょう。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第8条1項
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
第4号 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為

罰則は、原則として50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
なお、拘留とは1日以上30日未満の身柄拘束、科料は1000円以上1万円未満の金銭徴収をされる刑罰です。

今回の事件でも、ターゲットとなる女性に路上で声をかけるという行為もされていたようです。
ただし、今回の事件では、女性の恋愛感情を使うという手口ですので、路上でいきなり風俗店で働くことを勧誘していたわけではないでしょうから該当しなかったと思われます。

しかし一般的には、路上での風俗店への勧誘行為は、条例違反に問われるおそれがあるのです。

~売春防止法などに違反する可能性も~

他にも売春防止法違反に問われたり、被害者が18歳未満だった場合には児童買春禁止法児童福祉法への違反にも問われる可能性があります。

売春防止法
第6条
売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第5条1項
児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項
児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

児童福祉法
第34条1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第6号
児童に淫行をさせる行為
第60条1項
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

このように売春等の周旋(あっせん)をすること自体が犯罪とされています。
特に、18歳未満の者を働かせたとなると、児童買春禁止法や児童福祉法が適用され、より重い刑罰を受ける可能性があります。

また、売春防止法は性交のあっせんのみを規制の対象としていますが、児童買春禁止法や児童福祉法は、性交に限らず、わいせつな行為をする店へのあっせんであれば、罰せられる可能性があります。

~弁護士にご相談ください~

どの法律への違反が問われるかは、事件の具体的な内容によって変わってくるでしょう。
もし、あなたやあなたのご家族が、風俗店へのあっせんなどで逮捕された、警察に呼び出されたといった場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

詳しく事情をお伺いした上で、どんな罪に問われるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、刑事手続きはどう流れていくのかなど、不安点・疑問点にお答えいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー