風俗嬢相手のストーカーで刑事事件?東京都北区の風俗トラブルは弁護士へ

風俗嬢相手のストーカーで刑事事件?東京都北区の風俗トラブルは弁護士へ

Aさんは,東京都北区にある風俗店で頻繁に指名する風俗嬢Vさんのことが気になって,Vさんを尾行したり,最寄り駅で待ち伏せしたりしました。
しかし,後になってそれがストーカー規制法で規制の対象となるつきまとい等に当たると知り,VさんがAさんをストーカーであると警視庁王子警察署に届け出るのではないかと心配になりました。
そこで,Aさんは風俗トラブルに強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【近年のストーカー規制法の改正】

ストーカー行為等に端を発する犯罪の増加を受け2000年にストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)が施行されました。
しかし,その後新たに登場するストーカー形態に対応するとともに,柔軟な運用が可能となるよう改正が何度かなされています。
2016年にも改正がなされましたが,ここでは従来親告罪であったストーカー規制法が非親告罪化されることになりました。
これにより,従来のように被害者に告訴を出さないようにしてもらったり,告訴を取り消してもらったりしても,100%起訴を回避できるというわけではなくなりました。

【ストーカー規制法での告訴の意味】

告訴とは,被害者や被害者と一定の関係にある人が,捜査機関に対し,犯罪事実を申し出て訴追を求めることをいいます。
告訴が無ければ起訴できない犯罪を親告罪といい,反対に告訴無しに起訴することができる犯罪が非親告罪といわれます。

では,非親告罪化したストーカー規制法違反事件で示談等により告訴が出されないことは何も意味の無いことなのでしょうか。
検察官は,事件に際し様々な事情を考慮して起訴するかどうかを判断します。
告訴がないことで,事件は悪質ではなかったと判断され,不起訴となることもありえます。
また,仮に起訴されてしまっても,示談が成立し,起訴前に告訴が取り下げられていたことは刑の減軽の理由となる可能性があります。
示談も視野に入れながら早めに弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件でお悩みの方,風俗トラブルストーカートラブルでお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が初回相談を無料で行っております。
警視庁王子警察署までの初回接見費用:36,600円)

 

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