風俗嬢の財布から現金を窃盗で示談

風俗嬢の財布から現金を窃盗で示談

Aさんは、ある夜、神奈川県川崎市にあるラブホテルにデリヘルを呼びました。
そして女の子が到着し、Aさんは女の子にお金を支払ってプレーを開始しました。
しかしAさんから見て、女の子は全くやる気が感じられず、サービス内容はとても雑なものでした。
プレー終了後に女の子に文句を言いましたが、Aさんからは女の子が反省しているようには見えませんでした。
腹が立ったAさんは、女の子がシャワーを浴びている隙に、女の子の財布から最初に支払った金額の半分の金額の現金を盗み、そのままホテルを出て逃げてしまいました。
直後、そのデリヘルお店から何度も着信が入りましたが、Aさんは無視し続けました。
その時は「これくらいしないと割に合わない!」などと考えていたAさんでしたが、翌日になって冷静になり、これはマズいことをしてしまったのでは、神奈川県中原警察署に通報されてしまうかもしれない、と怖くなり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~窃盗罪~

今回、Aさんは女の子のサービスがよくないと感じましたが、それはAさんの主観にすぎません。
また、風俗嬢というのはとても大変な仕事で、完璧を求めるのもどうかと思います。
ましてや、勝手に財布からお金を盗んではいけません。
Aさんの行為には当然ながら窃盗罪が成立します。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

お店や女の子が警察に被害届を出し、警察がAさんの携帯電話の番号からAさんを割り出せば、Aさんは窃盗罪で逮捕されてしまうかもしれません。
なお、Aさんのようにお金をこっそり盗るのではなく、暴行や脅迫を用いて奪った場合には、より重い恐喝罪や強盗罪が成立するのでご注意ください。

~逮捕されないようにするためには~

逮捕されれば仕事に行けなくなり、懲戒解雇等の処分を受ける可能性があります。
また、家族などの周囲の人にも風俗を利用した上に窃盗まで働いたことが知られてしまうでしょう。
Aさんのやったことは悪いことですのでしっかり反省しなければなりませんが、逮捕を免れ、穏便に済ませたいという場合には、どういった活動が考えられるでしょうか。

まず、お店や女の子が警察に被害届を出さなければ、窃盗事件として刑事事件化することもなくなると考えられますから、逮捕される可能性はなくなるでしょう。
そこで、Aさんの側からお店に連絡を取り、謝罪の上で盗ったお金を返還するなどして、被害届を提出しないことを約束する内容を含んだ示談を締結することが考えられます。
ただし、当事者同士の交渉では、お互いの主張の食い違いや被害感情の大きさなどから話が余計にこじれてしまうことも珍しくありません。
風俗店を相手にした示談交渉の際には、高額な示談金や罰金を請求されてしまうというケースもあるようです。
自らお店に連絡し、示談交渉を行うというのは負担が大きいでしょう。

そこで弁護士に依頼をして示談交渉をしてもらうという方法があります。

~スピード勝負の示談交渉~

今回の事例では、お店や女の子の側が被害届を提出する前に示談を済ませるのがベストです。
仮に被害届が提出された後であっても示談を行って被害届を取り下げてもらうという方法も残されていますが、事件を穏便に済ませるにはいずれにしろすぐに謝罪や賠償に取り掛かる必要がありますから、スピード勝負ということになります。
そこでぜひお早めに弁護士に相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事弁護を専門としており、被害者との示談交渉も数多く行っています。
法律相談は初回無料となっておりますので、一度ご相談されてから、依頼するか否かを検討することもできます。
風俗トラブルに関連した刑事事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
お問い合わせには24時間365日対応しております。

 

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