風俗スカウトが逮捕

風俗スカウトが逮捕

風俗店で働く女性をスカウトして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
千葉県千葉市に住むAさん。
同市内の繁華街において女性に声を掛けて風俗店で働かないかと誘ったり、SNSで風俗で働く女性を募集していました。
そして風俗店に女性を紹介することができれば、風俗店から報酬を受け取っていました。
ある日、Aさんは千葉中央警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例に違反~

風俗のスカウトをしていたAさん。
この行為は、迷惑防止条例違反職業安定法違反となってしまいます。

まずは千葉県の条例を見てみましょう。

千葉県・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第7条の2
何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1号 性的好奇心をそそる役務(性的好奇心をそそる見せ物に出演する役務を含む。)又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして客に飲食をさせる役務に従事するよう勧誘をすること。

この条文は、公の場所で、性風俗店やキャバクラなどで働くよう勧誘することを禁止しています。

罰則は、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
なお、拘留とは1日以上30日未満の身体拘束をされる刑罰です。
また、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰です。

~職業安定法違反~

条例で禁止されている「公衆の目に触れるような場所」とは、路上などを想定しているので、SNSでの勧誘は、条例での処罰は難しいです。

そこで、職業安定法違反として処罰されることが考えられます。

条文を見てみます。

職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
1号 省略
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

性風俗店での接客は、「公衆道徳上有害な業務」として扱われます。
したがってAさんも、この条文に違反したことになるでしょう。

条例違反の方は最高でも罰金50万円でしたが、職業安定法違反の方は最高で懲役10年ということなので、だいぶ重くなっています。

~逮捕後の手続き~

犯罪をしたとして逮捕された後の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
警察が介入したらどうなるのか~刑事手続きの流れ

もし、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたとしたら、いつ釈放されるのか、どんな取調べを受けるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。

弁護士としては、勾留を防いだり保釈請求をするなどして出来るだけ早い釈放を目指します。
また、軽い判決・処分となるように、弁護活動をしていきます。
また、取調べでの受け答えの方法などのアドバイスも致します。

ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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