風俗の料金トラブルで強盗事件(兵庫県)

風俗の料金トラブルで強盗事件(兵庫県)

~ケース~
Aさんは,兵庫県加東市への出張中に滞在しているホテルでデリヘルを呼ぼうと考えインターネットで検索をした。
Aさんはホームページで料金,サービス内容を確認し,デリヘルい電話をし,女性を呼び出した。
しかし,サービス利用後に代金を回収に来たデリヘル店従業員のVからホームページ記載の料金の約2倍の料金を請求され,Aさんは納得が行かなかったが渋々支払いに応じた。
代金の支払い後,やはり金額がおかしいと感じたAさんは,代金を返すようにVに迫った。
Vが代金の返還に応じなかったため,AさんはVから力づくで代金を取り戻そうと考え,Vを背後から突き飛ばした。
Vが転倒した隙に,AさんはVの鞄の中から支払った代金の半分を取り戻した。
その後,Vの通報により駆け付けた兵庫県加東警察署の警察官に,Aさんは強盗罪の疑いで現行犯逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~強盗罪~

強盗罪は刑法236条に「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
強盗罪のいう暴行または脅迫とは,相手方の反抗を抑圧する程度の強さが必要です。
相手を背後から突き飛ばし転倒させる行為は,犯行を抑圧する程度の暴行とみなされる可能性があります。

また,強盗罪は暴行または脅迫を用いて「他人の財物」を強取した場合に成立します。
ここでいう他人の財物とは,「他人の占有する有体物」をいいます。
占有とは「支配する意思で事実上物を所持・支配すること」をいいます。
今回のケースではVはAさんから受取った現金を当然支配する意思で所持していたといえるでしょうから,Aさんが取り戻した現金は「他人の財物」であったといえるでしょう。
したがって,Aさんには強盗罪が成立してしまう可能性があります。

~弁護活動~

今回のケースでAさんに成立すると考えられるのは,強盗罪,もしくは暴行罪と窃盗罪となります。
後ろから突き飛ばすという行為が犯行を抑圧する程度の暴行と言えるかが問題となりますが,Vから直接現金を取り戻しているため,Vの反抗が抑圧されていたとみなされる可能性が高いでしょう。

刑事事件では逮捕されてしまうと警察は48時間以内に検察官に送致するか釈放するかを決定し,送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか勾留するかを決定します。
これらの手続きは合わせて72時間を超えることはできません。
勾留は最長で10日間となりますが,やむを得ない事由がある場合には10日間を限度に延長することができます。
そのため,勾留請求がされた場合には最長で23日間身柄拘束をされることになります。
そして,勾留期間の間に検察官は事件を起訴するか不起訴とするかを決定します。
事件が不起訴となれば釈放され前科もつきませんが,起訴されてしまった場合には被告人として引き続き身柄拘束をされてしまいます。
これら身柄拘束は長期にわたってしまい,その間は会社に行けない等大きな不利益が発生してしまいます。
その為,弁護士はまず,検察官が勾留請求をしないように意見書を提出し,勾留請求がされてしまった場合には勾留決定に対する準抗告申立を行います。
これら活動によって身柄拘束から解放される場合もあります。
また,起訴されてしまった場合には保釈請求を申請し,認められれば保釈となり身柄拘束から解放されます。

強盗罪そのものは凶悪な犯罪である場合が多いですが,今回のケースの風俗の料金トラブルのように,世間一般のイメージの「強盗」でなくとも法律的には強盗罪となってしまう場合もあります。
また,今回は風俗の料金トラブルによって発生した事件ですので,このような場合,被害者の方と示談交渉をすることによって検察官が事件を不起訴処分とする可能性もあります。
しかし,風俗点関係者と適切な示談交渉を行うことは難しい場合も多いです。
そのような場合でも法律の専門家である弁護士であれば適切な示談交渉をすることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
風俗トラブルから発生してしまった刑事事件の弁護活動も数多く受任しております。
風俗トラブルから刑事事件が発生してしまいお困りのかたは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見サービス・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
兵庫県加東警察署での初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内いたします)

 

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