風俗店からの示談金の要求

風俗店からの示談金の要求

今回は、デリヘルなどの風俗店を利用した際に、まったく身に覚えのない本番強要行為を行ったなどとして、示談金を要求されている場合に有効な弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、大阪市北区のラブホテルにデリヘルを呼び、サービスを受けました。
サービスを受け終わった後、デリヘル嬢が所属するお店からかなりの件数の不在着信があり、折り返すと、
「『女の子があなたに無理やり犯されそうになった』と泣いている。
どうするつもりだ。
警察行ったら今までの生活はできなくなるぞ。
示談金300万円を支払え」
などと大変に怒っている様子です。
Aさんとしては、まったく身に覚えのないことです。
とはいえ、大阪府大淀警察署被害届を出されては困るので、Aさんは、風俗トラブルに詳しい弁護士に相談することにしました(フィクションです)。

実際に本番強要をしていた場合は?

Aさんに強制性交等未遂罪が成立する可能性があります。
かつて強姦未遂罪と呼ばれていた犯罪であり、極めて悪質な犯罪です。

強制性交等未遂罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(上限は20年)となっています。

Aさんの言い分を主張するためには

もちろん、上記は本番強要行為を行ってしまった場合の話です。
Aさんは、本番強要に関し、まったく身に覚えがありません。
お店からも示談金を要求されていますが、Aさんとしては支払うことに到底納得がいかないでしょう。

もちろん、Aさん自身で、本番強要をしていないことをお店に訴えかけ、事実無根の疑いを晴らすことは考えられます。
ただし、風俗トラブルにおけるお店の要求はしばしば苛烈な態様でなされます。
「職場に乗り込む」、「自宅にも行って取り立てる」などと言われると、トラブルから逃れるために、本来支払う必要のない示談金を支払ってしまうこともあるかもしれません。

ケースにおいて、なぜお店が事実無根の本番強要行為を主張しているのかは不明ですが、悪質な場合は、お店とデリヘル嬢が共謀し、Aさんからお金を脅し取ろうとしている、ということもあるかもしれません。
「分割でもいいから」などと言われ、少しでもお金を支払ってしまうと、上記のような場合、Aさんは脅せばお金を出す人間であると思われ、要求がエスカレートすることが考えられます。

要求の内容、態様によっては、Aさんが恐喝などの犯罪被害者というべき場合もあります。
Aさん1人だけで解決しようとせず、弁護士と相談した上で解決することをおすすめします。

弁護士を依頼すると何ができるか?

弁護士と委任契約を締結すれば、弁護士がAさんとお店の間に入って交渉を行います。
Aさんとしては、①本番強要行為を行っていないこと、②したがって、示談金を支払うことはできない、ということを強く主張する必要があります。

先方も、弁護士が出てきたことにより、示談金の要求を断念したり、デリヘル嬢の言っていることが本当なのかを確かめるかもしれません。

弁護士が間に入れば、直接Aさんは風俗店と交渉せずに済みます。
もしAさんがお店との交渉に心理的なストレスを感じていたのであれば、そのような負担からは解放されることになります。

また、先方が主張を曲げず、被害届を出すなどして刑事事件化してしまった場合においても、弁護士を依頼していれば、適切な助言を受け、取り調べを受けることができます。
弁護士が入っていなくても、捜査機関が正しく捜査を遂げれば、Aさんが無実の罪を着せられることはないはずですが、その保証があるわけではありません。
冤罪被害を防止するためにも、弁護士を依頼しておくことにより、より適切な対処が可能となります。

いずれにしても、ケースのように、不当な示談金の要求を受けた場合には、弁護士と相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
風俗トラブルでお困りの方は、ぜひご相談ください。

 

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