風俗店での性交について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都内に住む男性Aさんは、都内の風俗店で風俗嬢Vさんに本番行為をさせてほしいと頼みましたが断られてしまいました。そこで、Aさんは、Vさんの腕を無理矢理押さえつけるなどしてVさんの膣の中に性器を挿入してしまいました。その後、Vさんが大声をあげたため、Aさんは挿入をやめ、店から飛び出すように逃げましたが、追いかけてきた店員につかまってしまいました。
Aさんは店を通じてVさんから慰謝料500万円を請求されたため、弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制性交等罪が成立しうる~
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
改正前の刑法177条は13歳以上の「女子」を姦淫した者はと規定されていました。しかし、改正後は13歳以上の「者」と改められ、男子も保護の対象となりました。したがって、女子による男子への、男子による男子への性交等も処罰の対象となります。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度
であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内、肛門内、口腔内に入れる行為(加害者:男性、被害者:女性又は男性)だけでなく、自己又は第三者の膣内、肛門内、口腔内に被害者の陰茎を入れる行為(加害者:女性又は男性、被害者:男性)も含まれます。
~示談での解決を考える~
このように重い刑罰が定められている犯罪ですので、しっかりと対応する必要があります。
一番重要な方法としては、女性側に謝罪・賠償して、示談を結ぶことです。
示談が成立して、警察に被害届が出されなければ、あるいは被害届を取り下げてもらえれば、
不起訴処分、あるいは悪くても罰金など、軽い結果で終わる可能性が高まります。
不起訴処分とは、犯罪をしたという証拠がない、あるいは犯罪をしたことは明らかだが、今回は大目に見るということで、裁判にかけられずに終わることを指します。
刑罰を受けず、前科も付かずに終わることになります。
また、本当に間違って挿入してしまったというケースでは犯罪は成立しませんが、それでも女性側に対して謝罪・賠償して示談を結ぶことは重要となります。
犯罪は成立しないというのは、国から刑罰は受けないということにすぎず、女性側に損害賠償をする義務が消えるわけではないのです。
示談ができれば、捜査機関としても、「犯罪が成立している証拠が不十分な上に、女性側にはきちんと謝罪・賠償している」と考えることになり、示談をしていない場合に比べて好印象なわけです。
~示談交渉は弁護士にお任せを~
とはいえ、何と言って示談をお願いすればいいのかわからないかもしれません。
特に相手が風俗店となれば、怖い人が出てくるのではないかという不安もあるでしょう。
また、示談金もいくらにしたらよいのか、不当に高い金額を要求されないかといった心配もあるでしょう。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、刑事事件での示談交渉の経験も豊富な弁護士がそろっています。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。