【報道解説】風俗の料金を支払わず詐欺罪で逮捕

【報道解説】風俗の料金を支払わず詐欺罪で逮捕

風俗料金を支払わずに逃走したとして詐欺罪で警察に逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

新潟県三条市内のホテルで、無店舗型性風俗店の女性従業員からサービスを受けたにも関わらず、料金約50万円を支払わなかった詐欺罪の疑いで、12日、住居不定・無職の33歳の男が逮捕されました。
警察の調べによりますと、男は三条市のホテルで3月4日夜、無店舗型性風俗店の女性従業員からサービスを受け始め、6日まで延長しました。
しかし6日午後8時ごろ、『いま手持ちがないので銀行に行ってお金を下ろしてくるから待ってて』などと言って従業員をだまし、料金49万5600円を支払わず、そのままホテルから逃げたということです。
男は『支払いをせずに逃げたことは間違いありません』と話し、容疑を認めています。」
(令和5年3月12日にNST新潟総合テレビで配信された報道より一部抜粋して引用)

【風俗を利用したのに料金を支払わないと】

詐欺罪は刑法246条に規定されている犯罪ですが、刑法246条には1項と2項の2つの規定があります。
1項は人を騙して現金などの財物を交付させるタイプの詐欺罪で、2項は人を騙して財産上不法の利益を得るタイプの詐欺罪です。

詐欺罪と聞くと、現金を騙し取るといった行為をイメージするかと思いますが、これは刑法246条1項が規定する詐欺罪ということになります。
これに対して、人を騙して本来であれば受けることができないサービスを受けたり、人を騙して本来であれば支払う必要のある債務の支払いを免れたりといった行為は刑法246条2項の詐欺罪の対象になります。

取り上げた報道では、逮捕された男性は「銀行に行ってお金を下ろしてくる」などといって、その場から逃走して風俗の利用料金の支払いを免れた疑いがあるとのことです。
それ以上の詳しい事実関係は明らかではありませんが、例えば、逮捕された男性が、はじめから所持金と利用料金を支払う意思が無いにもかかわらず、これらが有るかのように装って、風俗店でのサービスを依頼して、実際にサービスを受けた後に「銀行に行ってお金を下ろしてくる」などといってその料金の支払いを免れたということであれば、刑法246条2項の詐欺罪が成立する可能性があるということになります。
仮に、詐欺罪起訴されて有罪となってしまうと、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

【風俗トラブルでお困りの方は】

風俗トラブルに巻き込まれてしまった方は、弁護士に相談されることをお勧めします。
風俗トラブルの場合、トラブルの性質上なかなか相談しづらいかもしれませんが、弁護士には守秘義務が課されていますので、お話し頂いた内容を弁護士が外部に話すことはありません。
そのため、他の人に話しづらい内容であっても安心して弁護士にご相談ください。

また、風俗嬢風俗店の経営者といった被害者の方がいる風俗トラブルを起こしてしまった場合、いち早く弁護士に対応を依頼して被害者の方と示談をすることができれば、トラブルが警察に通報される前に当事者間で解決することが可能な場合があります。
風俗トラブル刑事事件へと発展する前に解決するためには、素早い対応が必要になりますので、風俗トラブルを起こしてから早期に弁護士に相談されるのが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご自身が風俗トラブルを起こしてしまってお困りの方や、ご家族が風俗トラブルで警察に逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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