風俗店での強制わいせつ罪の相談 東京都新宿区の刑事事件専門の弁護士
会社員男性のAは、東京都新宿区の風俗店で、上半身のみ接触可能な店舗において、風俗嬢Vに対して、嫌がっているにもかかわらず、陰部に指を挿入した。
そこで、風俗店がこの事実を知り、Vが被害届を提出するとAに言った。
Aは、どのような罪が成立するか不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです。)
【風俗店での行為も強制わいせつ?】
本件では、風俗店内で、上半身のみ接触可能な店舗であるにもかかわらず、AがVの陰部に指を挿入しています。
Vは、合意がないのに、指を入れられたとして、強制わいせつ罪の被害を訴えていると考えられます。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する罪です(刑法176条1項前段)。
今回の場合は、指に入れるという行為が、暴行とわいせつな行為いずれにも当たりますが、判例によると、手段である暴行がわいせつ行為と別に行われる必要はなく、暴行自体がわいせつ行為であっても、強制わいせつ罪が成立すると考えられています。
また、陰部に指を挿入することで、相手方が怪我をした場合には、強制わいせつ致傷罪の成立が認められる可能性もあります(大判大7.8.20)。
強制わいせつ致傷罪が成立すると、無期又は3年以上の懲役に処されるため(181条1項)、かなり重い刑罰が科されるといえるでしょう。
一般的に、強制わいせつ罪をはじめとする性犯罪は、近年の法改正、それに伴う法定刑の引き上げに見られるように、被害者の処罰感情は厳しくなる傾向があります。もっとも、強制わいせつ罪においては、被害者との示談等が、刑事処分に重大な影響を及ぼすことになります。
そのため、強制わいせつ罪について、被害者と示談できるか否かは重大な要素の一つと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルに強い法律事務所です。
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