風俗での本番行為や盗撮を弁護士が示談解決

風俗での本番行為や盗撮を弁護士が示談解決

風俗トラブルで想定される刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都中央区在住のAさん(50代男性)は、デリヘルを呼んだ際に、デリヘル嬢Vさんと本番行為をして、その様子を隠しカメラで盗撮した。
後日にデリヘル店側からAさんへの連絡があり、「無理やり本番行為をされて盗撮された、とVさんが被害申告している。慰謝料を支払うように」と要求された。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、警察沙汰刑事事件になることが無いように、弁護士に示談対応と事件解決を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~風俗トラブルで想定される刑事処罰の種類~

風俗トラブルを起こした場合には、その風俗トラブルの行為態様に応じて、「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」「傷害罪、暴行罪」「迷惑防止条例違反」「軽犯罪法違反」「建造物侵入罪」「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」「業務妨害罪」など、様々な種類の犯罪が成立することが考えられます。

・刑法 177条(強制性交等)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(略)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

風俗嬢との同意なく、本番行為や口腔性交を行った場合には、「強制性交等罪」が成立します。
風俗の利用者側が「風俗嬢の同意がある」と考えていた場合であっても、後々に風俗嬢や風俗店側から、「本番行為の同意が無かった」として、警察に被害届を出されたり、慰謝料を請求されるケースも考えられます。

また、本番行為の際に、風俗嬢にケガをさせてしまった場合には、「強制性交等致傷罪」に当たるとして、刑事処罰の法定刑「無期又は6年以上の懲役」に重くなる可能性もあります。

・東京都迷惑防止条例 5条1項2号
「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(略)」

風俗嬢に対する盗撮行為をした場合には、盗撮場所が「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」「不特定又は多数の者が利用する場所又は乗物」であれば、「東京都迷惑防止条例違反当たるとして、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となる可能性があります。

また、女性トイレにカメラを仕掛けて風俗嬢を盗撮した場合には、迷惑防止条例違反に当たるとともに、盗撮目的でホテルに侵入したとして「建造物侵入罪」に当たる可能性も考えられます。

その他にも、風俗嬢に暴力を振るったりケガをさせると「暴行罪、傷害罪」、風俗嬢が18歳未満だった場合に「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」、風俗店に対してイタズラ電話等をかけ続けた場合に「偽計業務妨害罪」、などの様々な種類の犯罪が、風俗トラブルに関連して成立することが想定されます。

~弁護士に示談交渉をご依頼ください~

風俗本番行為事件風俗盗撮事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件早期の段階で風俗店や被害者女性との示談交渉をすることで、警察に被害届を出されることが無いように、警察沙汰になることを未然に防ぐ弁護活動を目指します。

風俗本番行為事件や風俗盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。

 

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