福岡市西区の風俗トラブル 出会い喫茶で児童買春を疑われたら弁護士へ

福岡市西区の風俗トラブル 出会い喫茶で児童買春を疑われたら弁護士へ

Aさんは、福岡市西区内にある出会い喫茶で知り合った17歳のVさんと性行為を行い、対価としてVさんに1万円を渡しました。
Vさんを含め、その出会い喫茶には18歳未満の女性が何人かおり、交渉次第で性行為に至ることを店としても黙認していました。
ある日、Vさんの補導がきっかけとなり、Aさんは児童買春の疑いがあるとして福岡県西警察署から出頭を求められました。
怖くなったAさんは、出頭前に弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【出会い喫茶とは】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略称:風営法)は、いわゆる性風俗に関して様々な規制を設けています。
現在、風営法およびその関連法制が規制する性風俗の中で最も新しいのは、出会い喫茶という性風俗店の形態です。
出会い喫茶とは、男性客が店内に待機している女性と交渉し、店外で食事や娯楽などを楽しむための出会いの機会を提供する店を指します。

【出会い喫茶と児童買春】

風営法およびその関連法令により出会い喫茶が規制されたのは、2010年と比較的最近の話です。
かつては条例により各自治体で規制されていた出会い喫茶が風営法で規制されるようになった理由の一つとして、出会い喫茶児童買春の温床となっていた点が指摘されています。
児童買春に当たるのは、18歳未満の者に対して、お金をなどの利益を与えて(約束を含む)性行等を行った場合です。
出会い喫茶では、お金が交渉のカードとなることが非常に多いため、誘いに乗った女性が18歳未満であればあっという間に児童買春となってしまうのです。

児童買春の成否を判断するうえで、店の黙認や相手の合意という事情は全く関係がありません。
そのため、上記事例のAさんの行為も児童買春となり、有罪となれば5年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑が科されると考えられます。
もし児童買春の疑いを掛けられたら、今後の対応を含めて速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、出会い喫茶での児童買春をはじめとする、風俗トラブルに関するご相談をお待ちしております。
児童買春を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
福岡県西警察署までの初回接見費用:37,100円

 

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