福岡県豊前市で売春防止法違反事件

福岡県豊前市で売春防止法違反事件

福岡県豊前市で風俗店を経営するAさんはマッサージ店を装い本番行為,いわゆる売春をさせる店を経営していた。
表向きは通常のマッサージ店であるが,常連客や紹介された客に対して隠し部屋で本番行為をさせていた。
情報を得た福岡県豊前警察署は常連客から紹介された客を装い店舗に赴いたところ,本番行為が行われていることが確認された。
Aさんは福岡県豊前警察署売春防止法違反の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

~売春防止法~

売春防止法は法令名の通り売春の防止を目的とした法律です。
売春防止法では,売春行為の禁止規定はありますが,売春そのものは処罰されません。
一方,売春を防止する観点から売春を助長する行為等は処罰されます。
売春を助長する行為として,売春防止法第11条は売春の場所を提供することを禁止しています。

売春防止法第11条 
1項 情を知つて,売春を行う場所を提供した者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は,7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。

売春防止法にいう「売春」とは対償(現金等)を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交をすることと定義されています(売春防止法第2条)。

そして,Aさんが従業員に売春行為をさせていた場合には,売春をさせる契約をであるとして売春防止法第10条で禁止されている事項に該当します。

売春防止法第10条 
1項 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

Aさんが積極的に従業員に本番行為をさせていたのか,従業員が勝手に本番行為をしておりAさんは場所を提供したに過ぎないのかによって第10条違反となるか,第11条違反となるか異なります。
ただし,法定刑は同じですし,場合によって両罪が成立してしまう可能性もあります。

さらに,従業員を特定の住居などに居住させていたような場合には売春防止法第12条に違反する可能性もあります。

売春防止法第12条
人を自己の占有し,若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ,これに売春をさせることを業とした者は,10年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。

~風俗適正営業法違反~

また,Aさんのマッサージ店でない営業に関して店舗型性風俗特殊営業(風適法2条6項2号)であるとみなされる場合もあります。

風適法2条6項2号
個室を設け,当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

風俗営業を営む場合には都道府県公安委員会の許可を受けなければなりませんが,Aさんは表向きはマッサージ店の経営をしていることになっていますので,風俗営業の許可を取っていないと考えられます。
風俗営業の無許可営業は2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金となり,併科される場合もあります(風適法49条1項)。

~弁護活動~

売春防止法違反や風適法で摘発された場合,基本的には刑事裁判を受けて刑事処罰が科せられます。
事実無根による摘発の場合には無罪を主張することになりますが,警察なども違反事実を確認してから逮捕等をする形になりますのでそのようなケースは稀でしょう。

今回のケースのような場合,成立しうる罪はいくかのパターンが考えられます。
弁護士は様々な事実を確認し,成立しない罪で刑事罰を科せられるような場合には裁判で罪が成立しない(=無罪である)事を主張していきます。
具体的にどういった事情で,どのような罪が成立するかの判断は難しいため,風俗トラブル関係の刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
風俗トラブル関係の刑事事件の取扱い実績も多数ございます。
風俗トラブル関係で刑事責任を問われてしまうのではとお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
福岡県豊前警察署での初回接見費用:46,040円

 

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