風営法違反・売春防止法違反事件で逮捕・勾留 刑事事件専門の弁護士
福岡県北九州市で、特に許可を受けることなく風俗店を経営していたAは、同店において、女性従業員が客を相手として本番行為をするに際して、客から料金を徴取して従業員及び客に同店の個室を使用させていた。
しかし、福岡県八幡西警察署の捜査により、Aの店の営業内容が露見し、Aは風営法違反および売春防止法違反の疑いで逮捕・勾留されることになった。
(本件はフィクションです。)
~風営法違反と売春防止法違反~
風営法3条は、いわゆる風俗店を含めた「風俗営業」を行うには、当該所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと定めています。
そして、本件Aはこのような許可を得ずに風俗店を営業していることから、風営法違反の容疑により逮捕されています。
さらに、経営者であるAは、無許可の風俗店において、客に個室を使用させて従業員に本番行為させていたことから、売春防止法違反の容疑でも逮捕されています。
売春防止法は、11条2項において、売春を行う場所を提供することを業とした者を7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処するとし、業として売春(本番行為)の場所を提供した者を処罰しています。
ここでいう「業とした」とは、反復継続して行う意思の下に売春を行う場所を提供することをいいます。
本件Aは、本番行為を提供する無許可風俗店を営業していたことから、これに該当し、売春防止法違反となることが考えられます。
このように、風俗店を経営していて刑事事件となった場合、複数の犯罪に該当して逮捕・勾留がなされることがあります。
その行為がどの法律違反となったのか、複数犯罪となっている場合の見通しはどのようになるのか、一般の方がこういったことを判断されるにはなかなか複雑であると考えられますから、刑事事件に強い弁護士に早めに相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルに強いと評判の弁護士を多数擁する法律事務所です。
風営法違反事件および売春防止法違反事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:41,740円)