東京都世田谷区の風俗店客引き事件 迷惑防止条例違反に強い弁護士

東京都世田谷区の風俗店客引き事件 迷惑防止条例違反に強い弁護士

東京都世田谷区在住のAさん(20代男性)は、繁華街の街中でガールズバーの不当な客引き行為をしていたとして、東京都迷惑防止条例違反の疑いをかけられ、警視庁北沢警察署で取調べを受けた。
Aさんは、客引き行為によって自分が今後に刑事処罰を受けるのかどうかが不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~客引き行為の刑事処罰とは~

客引き行為は、「風俗営業法」と「各都道府県の迷惑防止条例」によって禁止されています。
客引き行為をした者は、「風俗営業法違反」または「迷惑防止条例違反」のいずれかにより刑事処罰を受けることが考えられます。

風俗営業法では、「道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがったり、つきまとうような態様で客引きをした」ような場合に、風俗営業法違反に当たるとして、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という刑事処罰が規定されています。

一方で、東京都迷惑防止条例では、「公共の場所において、不特定の者に対し、わいせつな見せ物・売春類似行為・異性による接待などのために客引き行為をすること」が、刑事処罰の対象とされています。
また、「客待ち行為」や「勧誘行為」といった客引き関連行為も、迷惑防止条例の処罰対象とされています。
東京都迷惑防止条例に違反して、客引き行為や客引き関連行為をした者は、「50万円以下の罰金または拘留もしくは科料」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けます。

風俗店客引き事件で警察の呼び出しを受けたり、逮捕されたりした場合には、まずは刑事事件に強い弁護士法律相談することが重要となります。
弁護士が今後の刑事処罰がどうなるか見通しを立てた上で、今後に罪を軽くしたり不起訴処分を得るためには、被疑者がどのように警察取調べに対応していけばよいかという弁護士のアドバイスを受けることができるためです。
東京都世田谷区風俗店客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁北沢警察署の初回接見費用:35,600円

 

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