同意の上で本番行為~警察に通報される?

同意の上で本番行為~警察に通報される?

風俗嬢の同意を得て本番行為をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県飯塚市に住むAさんは、ラブホテルに風俗嬢Vさん(23歳)を呼び、そこでサービスを受けました。
そして、AさんはVさんに3万円を払い、Vさんの同意の上でVさんと性交しました。
しかし、Aさんはお店のホームページには「本番行為禁止」と明確に掲示されていたことを知っていたことから、後でVさんが店側に本番行為をしたことを報告し、店側から高額な罰金を請求されたり、警察に通報されるのではないかと不安になりました。
そこで、Aさんはこの不安を解消すべく、風俗トラブルに強い弁護士無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 本番行為をした後の不安 ~

まず、多くの風俗店がホームページで本番行為の禁止などを明示しており、それを知りつつ禁止行為をすることはお店とのトラブルにも発展しかねませんから避けた方が無難です。
特に本番行為は、お店側から「風俗嬢がレイプされたと言っている」などと言われて高額なお金を要求される事案も散見されます。
レイプは刑法の強制性交等罪(刑法177条)に当たり得る行為です。

刑法177条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

強制性交等罪は、相手方の同意があると認められる場合は成立しません。
にもかかわらず、お店側から警察への通報をほのめかされるなどにより、不安に駆られる、場合によっては要求に屈して高額なお金を払ってしまうという方も多くおられます。

お店側から警察に通報するかどうかは「お店側の判断しだい」で、一概に通報する、通報しないと結論づけることはできません。
もちろん、

・風俗嬢を羽交い絞めにして性交した
・風俗嬢を脅して性交した

など、明らかに強制性交等罪が成立する場合は通報される可能性が高いでしょう。

他方で、風俗トラブルの中には、本番行為はしたものの(お店のルールには違反したものの)、明らかに犯罪が成立しない場合、あるいは犯罪が成立するかどうか不明(グレー)なケースも存在します。
明らかに犯罪が成立しない場合は、お店側が警察に通報される可能性は低いと考えますが、グレーな場合は犯罪が成立する可能性が残されている以上、お店側が警察に通報しない可能性はないとはいいきれません。

~ 弁護士が間に入って不当な要求を阻止 ~

以上から、風俗トラブルに発展した場合、本当に犯罪に当たり得る行為を行ったか否か事実確認をする必要があります。
それには弁護士の力を借りる必要があります。

弁護士は当事者から話を聴取した上で、本当に犯罪に当たり得る行為なのかどうか事実を確認します。
その上で、相手方とこれ以上不当な要求をしないよう交渉することもできます。
風俗トラブルで困りの方はまずは弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、風俗トラブルをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービス24時間体制で受け付けております。

無料相談初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
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