デリヘル嬢の盗撮による風俗トラブル 大阪府堺市対応の刑事事件専門弁護士
Aさんは、大阪府堺市内のラブホテルにデリヘル嬢を呼び、性的サービスを受けていましたが、その様子を小型カメラで撮影してしまいました。
デリヘル嬢は途中で盗撮に気付き、サービスを中止して、勤務先に報告しました。
しばらくすると風俗店のスタッフが現れ、「盗撮だ。大阪府南堺警察署に通報されたくなければ150万払え。」と要求してきたので、Aさんはあまりの高額に驚いています。
(フィクションです)
~Aさんの盗撮はどのような罪にあたるのか?~
・大阪府の迷惑防止条例違反
大阪府のいわゆる迷惑防止条例第6条では、公共の場所での盗撮行為や、不特定多数の者が出入りする場所での盗撮行為を禁止しています。
これに違反して盗撮をすれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
Aさんのデリヘル嬢に対する盗撮行為はラブホテルで行われているため、このラブホテルが公共の場所や不特定多数の者が出入りする場所など、大阪府の迷惑防止条例で規制されている場所に該当すると判断されれば、Aさんの盗撮は大阪府の迷惑防止条例違反とされる可能性が出てきます。
・軽犯罪法違反(窃視の罪)
「人が通常衣服をつけないでいるような場所」を正当な理由なく、ひそかにのぞき見る犯罪です。
ラブホテルの客室の客は、衣服をつけていない状態でいることが多く、上記に該当する可能性があるため、Aさんに軽犯罪法違反の罪が成立することが十分考えられます。
・建造物侵入罪(刑法第130条)
ここにいう「侵入」とは、「建造物の管理権者の意思に反する立入り」を意味し、管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、建造物侵入罪が成立します(最高裁昭和58年4月8日判決)。
ラブホテルの管理者は、通常、ラブホテル内で盗撮などの犯罪を行うことについて容認していないと考えられますから、Aさんが盗撮目的でラブホテルに入っていれば、上記の「侵入」に該当すると考えられます。
~示談するにあたり、弁護士は必要か?~
当事者がみずから示談交渉することは大変な負担となります。
不当な要求をつきつけられる可能性も否定できませんし、拒むとしても立場上拒みにくいということも考えられます。
したがって、示談交渉には、示談交渉の経験のある弁護士を間に挟むことをおすすめします。
デリヘル嬢に対する盗撮事件など、刑事事件または刑事事件化しそうなケースで示談交渉でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
(初回無料法律相談のご予約は0120-631-881まで)