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【報道解説】宮城県石巻市の無許可風俗店での客接待事件で逮捕

2024-08-12

【報道解説】宮城県石巻市の無許可風俗店での客接待事件で逮捕

宮城県石巻市無許可風俗店での客接待事件逮捕起訴された後の刑事裁判の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

無許可で従業員に客を接待させたとして、警察は、令和6年7月4日未明に、宮城県石巻市のバーを捜索し、経営者ら2人を風俗営業法違反の疑いで逮捕した。
警察によると、2人は宮城県公安委員会からの許可を受けずに、令和6年4月から女性従業員らに客を接待させていた疑いが持たれている。
警察には、未成年者を働かせていたという情報も寄せられているとのこと。
警察は、店の収益が暴力団の資金源になっていた可能性もあるとみて調べている。
(令和6年7月4日に配信された「khb東日本放送」より抜粋)

【風俗店無許可営業事件の刑事処罰とは】

風俗営業法によると、「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」などは、風俗営業に当たるとされており、その都道府県の公安委員会の許可を得る必要があります。

無許可風俗営業を行い、風俗営業法違反に当たるとして起訴された場合には、刑事裁判を経て、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

【「刑事裁判」はどのような流れで行われるのか】

刑事裁判とは、証言や証拠をもとに真実を明らかにしていき、被告人が有罪か無罪かを判断する手続きです。
風営法違反事件で刑事裁判が行われる場合にも、検察官と弁護人とで、客観的証拠をもとに、風営法違反容疑を構成する事実の有無を争うことになります。

①冒頭手続き
刑事裁判の初めには「冒頭手続き」が行われます。
「人定質問」 被告人の氏名や住所等を尋ねる。
起訴状朗読」 検察官が、公訴事実、罪名、罰条を朗読する。
「権利告知」 被告人に対して黙秘権、供述拒否権などを伝える。
「罪状認否」 被告人や弁護人に対して、起訴状に間違いがないか意見を求める。

②証拠調べ手続き
先に検察側・後に弁護側の双方による証拠調べ請求を経て、裁判官が、どの証拠調べを実施するのかを判断します。
「冒頭陳述」 検察官・弁護人が、証拠によって明らかにしたい事実を述べます。
「証拠調べ請求」 証明のために必要な証拠の証拠調べを請求します。
「意見」 請求した側とは逆側に、証拠調べに同意するかを尋ねます。
「証拠決定」 裁判官が、その証拠調べを実施するかどうかを決定します。
「証拠調べの実施」 証人尋問や証拠書類の取調べなどが行われます。

③弁論手続き
最後に、検察官・弁護人・被告人には、意見を述べる機会が与えられます。
「検察官による論告・求刑」 刑の重さに関する求刑意見も含まれます。
「弁護人による最終弁論」
「被告人による最終弁論」

④判決言渡し
裁判官が、判決(量刑)や判決理由を言い渡します。

【刑事裁判に強い弁護士事務所に相談を】

まずは、風俗店無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

宮城県石巻市風俗店無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】仙台市青葉区の有害業務紹介事件で執行猶予判決

2024-08-04

【報道解説】仙台市青葉区の有害業務紹介事件で執行猶予判決

仙台市青葉区有害業務紹介による職業安定法違反刑事裁判となり、執行猶予付きの判決となった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

ホストクラブの女性客を風俗店紹介したとして、職業安定法違反有害業務の紹介)の罪に問われた仙台市青葉区のホストクラブ元店長の男性(36歳)と、元従業員の男性(27歳)の両被告の判決で、仙台地方裁判所は令和6年7月17日に、元店長に懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)、元従業員に懲役1年4月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
裁判長は、両被告が女性客に店で多額の金を使わせ、消費者金融の借り入れを促して風俗店に就労させたことを「狡猾な手法」と指摘し、「公衆道徳上の有害性も大きい」とした上で「売り上げを上げたいという利欲的な動機で犯行に及んだ」と説明した。
判決などによると、両被告は共謀して昨年9月に、元店長は別の元従業員の男性(25歳)と共謀して昨年10月にも、女性客を青葉区のデリバリーヘルス(無店舗型性風俗店)に紹介した。
(令和6年7月17日に配信された「河北新法ONLINE」より抜粋)

【有害業務紹介による職業安定法違反とは】

公衆道徳上の有害な業務に就かせる目的で、職業紹介をした場合には、職業安定法違反に当たるとして、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

職業を紹介する先が、風俗営業法に基づき適法に届出を出している性風俗店であっても、その業務内容に応じて「有害業務の紹介」に当たり、職業安定法違反に該当する可能性があるとする判例があります。

【「執行猶予付きの判決」とは】

刑の執行猶予とは、有罪判決に基づく刑罰の執行を一定の期間行わず、その間に罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度をいいます。

・刑法25条1項柱書(執行猶予
「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる」

例えば、職業安定法違反事件で「懲役1年、執行猶予3年」という執行猶予付きの判決を受けた場合には、執行猶予期間の3年間に一度も罪を犯さなければ、1年間の懲役刑を免除されることになります。
他方で、執行猶予期間中の3年間に再び罪を犯した場合には、1年の懲役刑と新たに起こした犯罪の懲役刑を合わせた期間を、刑務所内で過ごすことになります。

職業安定法違反事件で、実刑判決(刑務所に入る懲役刑)を避けることを依頼された弁護士は、執行猶予付き判決の獲得を目指して、刑事処罰を軽減すべき事情や、情状酌量すべき事情などを、裁判官に対して説明していきます。
具体的には、被告人の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況などを、弁護士の側より、説得的に主張いたします。

また、弁護士が、被害者との示談交渉を行うことで、被害者に謝罪や被害弁償の意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることも重要となります。
刑事裁判において、示談成立による情状酌量の余地を示すことで、刑罰軽減や執行猶予付き判決の獲得に繋がります。

まずは、有害業務紹介事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

仙台市青葉区有害業務紹介による職業安定法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】京都市中京区の管理売春事件で逮捕

2024-07-27

【報道解説】京都市中京区の管理売春事件で逮捕

管理買春刑事事件化し、起訴されてしまった後の保釈による身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

賃貸マンションに従業員を住まわせて売春をさせたとして、京都府警生活保安課と京都府中京警察署は、令和6年7月8日に、売春防止法違反管理売春)の疑いで、大阪市城東区、中国籍のマッサージ店経営の女性(45歳)=風営法違反罪などで起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、5月8日頃~28日の間、自身が営むマッサージ店がある京都市中京区の賃貸マンションに中国籍の従業員の女性(35歳)=入管難民法違反罪起訴=を住み込ませ、不特定多数の男性客と売春をさせた疑い。
被告の女性は「従業員が勝手にやっていたこと」などと容疑を否認しているという。
京都府警によると、賃貸マンションは被告の名義で契約されており、従業員の女性は住み込みを条件にマッサージ店で勤務していたという。
(令和6年7月8日に配信された「京都新聞」より抜粋)

【管理売春事件の刑事処罰とは】

売春行為を斡旋した場合には、売春防止法違反売春周旋罪に当たるとして、「2年以下の懲役又は5万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

さらには、自分の管理する場所に、人を居住させて、これに売春をさせることを業とした場合には、売春防止法違反管理売春罪に当たるとして、「10年以下の懲役及び30万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

【保釈の際に支払う「保釈保証金」とは】

売春防止法違反事件逮捕された場合に、身柄拘束が続いたままで事件を起訴された場合には、「保釈」を請求することができます。
この保釈請求が認められれば、身柄が解放されることになります。
保釈の際には、保釈保証金保釈金)を支払わなければならず、保釈金の金額については以下の条文の判定基準によって算定されます。

・刑事訴訟法 93条2項
保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」

保釈金とは、身柄を解放する代わりに「被告人の出頭を保証する」ための金銭であり、刑事裁判が無事に終了した際には、保釈金は還付され手元に戻ってきます。
しかし、もし、裁判の期日に被告人が出頭しない、逃亡した、証拠隠滅をしたなどの事情があれば、保釈金は没取され、その全部又は一部は戻ってこないことになります。

売春防止法違反事件で身柄解放の依頼を受けた弁護士は、保釈による身柄解放に向けて保釈請求を出しつつ、保釈請求の却下事由に該当しないことを、裁判官に対して主張していきます。
具体的には、弁護士の側より、被告人に逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれがないこと、居住する住所地が確定していること、しっかり監督のできる身元引受人が存在すること等の事情を主張することで、保釈による身柄解放の実現を目指します。

まずは、管理売春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【報道解説】名古屋市中村区のコンセプトカフェ店無許可営業事件で逮捕

2024-07-11

【報道解説】名古屋市中村区のコンセプトカフェ店無許可営業事件で逮捕

名古屋市中村区コンセプトカフェ店無許可営業事件逮捕された事案の早期釈放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

名古屋市中村区コンセプトカフェ店無許可で女性従業員に接待させる営業をしたとして経営者の男性(48歳)が、風営法違反の疑いで逮捕された。
警察によると、男性は先月13日に、自身が経営する名古屋市中村区のコンセプトカフェで、無許可でテーブル席などを設け、客に対し女性従業員に接待させた疑いが持たれている。
警察の取調べに対して、男性は「他のお店も同じように営業しているので、うちの店も摘発されることはないと思い、接待営業を続けていた」と容疑を認めている。
店はキャバクラのような営業実態だったということで、警察は売り上げや余罪などについて、詳しく調べている。
(令和6年6月18日に配信された「メーテレ」より抜粋)

【コンセプトカフェ店の無許可営業事件の刑事処罰とは】

風営法によると、従業員に客の接待をさせる店舗は、風俗営業であるとされており、管轄の都道府県の公安委員会による、風俗営業の許可を受ける必要があります。
風俗営業の許可を受けずに、その営業を行った場合には、風営法違反無許可営業罪に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けるおそれがあります。

風俗営業法 3条1項(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

【風営法違反の逮捕・勾留の流れ】

風営法違反事件などを起こして逮捕された場合には、逮捕者の身柄は、まず警察署に送られ、警察官による取調べを受けることになります。
そして、「逮捕後の48時間以内」に、検察庁の検察官のもとに身柄が送られ、検察官による取調べを受けます。
検察官は、そこから「24時間以内」に、そのまま身柄拘束(勾留)を続けるか、釈放するかの判断をすることになります。

身柄拘束を続けるとする勾留決定が出た場合には、原則として「10日間」(勾留延長されれば「20日間」)の期間を、警察署の留置場で勾留されることになります。
したがって、勾留決定の判断がなされる前の段階である「逮捕から72時間以内」に、釈放のための弁護活動を開始することが、早期釈放のためには極めて重要となります。

【早期釈放に向けた弁護活動】

痴漢事件早期釈放に向けた弁護活動の依頼を受けた弁護士は、風営法違反に当たらないことを示す事情や、身柄拘束の継続の必要性が無い事情などを、検察官や裁判官に対して主張していき、早期釈放や刑事処罰の軽減に向けた弁護活動に尽力いたします。

まずは、コンセプトカフェ店無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

名古屋市中村区コンセプトカフェ店無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】東京都新宿区のキャバクラ無許可営業事件で逮捕

2024-06-25

【報道解説】東京都新宿区のキャバクラ無許可営業事件で逮捕

風俗営業法における許可制届出制について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

無許可キャバクラ営業したとして、警視庁生活安全特別捜査隊は風営法違反無許可営業)の疑いで、東京都新宿区キャバクラ店経営者の男性(30歳)と、従業員の男性を現行犯逮捕した。
いずれも容疑を認めている。
同隊によると、キャバクラ店は令和4年10月から営業し、これまでに2度、無許可営業に関する行政指導を受けていた。
経営者の男性は、月に800万~1500万円の売り上げがあったと話しているという。
逮捕容疑は、令和6年6月5日午後9時半頃に、風俗営業の許可を受けず、店内で60代の男性客に女性従業員を同席させ、酒を提供して談笑するなどして接待を行わせたとしている。
経営者の男性は「近くに保育園があったので許可を取れないと思った」などと供述しているという。
(令和6年6月7日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【風俗営業法における許可制・届出制とは】

風俗営業法の規定によると、「キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター」等は風俗営業に当たるとして、その風俗営業を営む際には、各都道府県の公安委員会の許可を得なければならないとされています。
他方で、「ソープ、ヘルス、ラブホテル、アダルトショップ」等の性風俗関連特殊営業を営むに際しては、各都道府県の公安委員会に届出をする必要があります。

風俗営業法 3条1項(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

風俗営業法 27条1項柱書 (営業等の届出)
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」

無許可風俗営業を営んだ者は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。
他方で、届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ者は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑となります。

性風俗関連特殊営業のほうが、より簡易な届出制とされている理由は、国家が性風俗を公認するわけにはいかないところに制度趣旨があると考えられます。
ただし、性風俗関連特殊営業には、都道府県の条例により厳しい営業地域制限が課せられており、新しく性風俗営業を開業することは実質的に困難となっています。
この性風俗関連特殊営業の営業地域制限に違反した場合には、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。

風俗営業法 28条2項(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」

まずは、キャバクラ無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都新宿区キャバクラ無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】名古屋市北区で風俗店の無許可営業事件で逮捕

2024-06-01

【報道解説】名古屋市北区で風俗店の無許可営業事件で逮捕

風俗店無許可営業に対する刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

名古屋市北区で、一時の性的好奇心を満たすために異性を紹介する「出会い系喫茶」を無許可営業したとして、54歳の男性が風営法違反の疑いで逮捕された。
警察によると、男性は、令和6年3月8日から9日の間と、4月26日に、名古屋市北区のビルで、一時の性的好奇心を満たすために異性を紹介する出会い系喫茶を、無許可営業した疑いがもたれている。
この店は、入会金が、男性とカップルが5000円、女性は無料で、毎週水・金・土曜日の3日間営業していたとのこと。
男性は警察の取調べに対し、容疑を認めているということで、警察が売り上げ金の流れなどを調べている。
(令和6年5月19日に配信された「中京テレビNEWS」より抜粋)

【風俗店の無許可営業に対する刑事処罰とは】

風俗営業法で規制対象となっている店舗形態は、キャバレー、ディスコ、クラブ、パチンコ店、雀荘、ゲームセンター等とされており、これらの風俗営業を営むためには、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要となります。

これらの風俗営業無許可で行っていた場合や、偽りその他不正の手段により許可を受けた場合には、風俗営業法違反により、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。

風俗営業許可を得るには、風俗営業法上の規定で、さまざまな要件を満たすことが必要とされています。
例えば、「営業所の構造又は設備」が「風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき」には、営業許可を得ることができません(風営法4条2項1号)。
また、「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき」にも、営業許可を得ることができません(風営法4条2項2号)。

【風俗店の無許可営業に対する弁護活動】

無許可風俗営業による風営法違反事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼者より具体的な店舗営業の実態をお聞きした上で、風営法違反に当たらないことを示す事情などを検討して、刑事処罰の回避や軽減のための主張・立証活動を行っていきます。

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【報道解説】兵庫県姫路市の客引き事件で逮捕

2024-05-16

【報道解説】兵庫県姫路市の客引き事件で逮捕

風俗営業法違反客引き行為の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

警戒中の私服警察官に客引き行為をしたとして、兵庫県警歓楽街総合対策推進本部と兵庫県姫路警察署などは、令和6年4月22日に、風営法違反の疑いで、姫路市風俗店を経営する男性(30歳)を逮捕した。
逮捕容疑は4月3日午後9時半頃に、姫路市魚町の歓楽街で、私服姿で警戒していた姫路署員に「この後、どこか決まってますか?」「よかったら泣きの一軒ないっすか」などと声をかけ、客引きした疑い。
姫路警察署の取調べに対して、男性は容疑を認めているという。
(令和6年4月22日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【風俗営業法違反の客引き行為の刑事処罰とは】

風俗営業の客となるように客引きをしたり、客引きのために道路上などで、人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりした場合には、風俗営業法違反客引き行為に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
風俗営業法違反客引き行為の刑事罰は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

風俗営業法 第22条1項(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。(三号以下略)」

【略式裁判の罰金刑とは】

刑事処罰の量刑判断は、その人の過去の前科前歴の有無によって、大きく影響されます。
前科前歴が無くて初犯であるような客引き事件のケースでは、略式裁判罰金刑となる可能性が考えられます。

略式裁判とは、刑事事件において公判を行わず、略式命令という簡易な方法による罰金刑を科す手続のことをいいます。
検察官が公訴提起と同時に略式命令を請求し(略式起訴)、請求を受けた簡易裁判所は、公判が行われる前に略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科すことができます。

略式命令を出すためには、①簡易裁判所の管轄に属する事件であること、②100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること、③被疑者の異議がないことの確認、が要件となります。

・刑事訴訟法 465条
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる」

略式命令を受けた者は、その起訴事実が真実と異なると感じた場合などには、略式命令の告知を受けた日から14日以内であれば、正式裁判の請求をすることができます。

【罰金が予想される犯罪の刑事弁護】

略式命令に不服がある方からの依頼を受けた弁護士は、もし正式裁判となった場合の事件の見通しについてアドバイスをさせていただくとともに、依頼者が正式裁判を望むのであれば、正式裁判における主張・立証方法を検討し、無罪判決の獲得あるいは量刑の減軽に向けた弁護活動に尽力いたします。

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兵庫県姫路市客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】横浜市の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕

2024-05-08

【報道解説】横浜市の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕

ガールズバー等の風俗店無許可営業逮捕事件の捜査の流れと、釈放弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

横浜駅すぐそばのガールズバーで、風俗営業の許可を受けずに、女性従業員に客の接待をさせていた疑いで、経営者の男ら2人が逮捕された。
神奈川県警によると、この店ではバニーガール姿の女性従業員の体と衣装の隙間に客がチップとして現金を挟むなどのサービスがあり、約30人の日本人女性が働いていた。
警察取調べに対して、経営者の男ら2人は「無許可営業していたことに間違いありません」と容疑を認めている。
(令和5年2月3日に配信された「テレ朝News」より、事実を一部変更したフィクションです。)

【無許可営業による風営法違反の刑事処罰とは】

風俗店営業する際には、管轄の公安委員会より、風俗営業の許可を得る必要があります。
風俗営業の許可を得ずに、風俗店無許可営業した場合には、「風俗営業法違反」に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

・風営法 3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

風俗店無許可営業事件逮捕された場合には、逮捕後できるだけ早くに弁護士と法律相談をすることで、警察取調べに対する供述内容を弁護士とともに打合せ検討し、一日も早くの釈放に向けた弁護方針を検討することが重要です。

【逮捕後の流れと、釈放弁護活動】

刑事事件を起こして逮捕された場合には、まず逮捕から2、3日の間に、さらに身柄拘束(勾留)を10日間続けるかどうかが、判断されます。
勾留が決まれば、原則として10日間の身柄拘束が続き、捜査継続の必要性から勾留延長されれば最大20日間の身柄拘束が続きます。

勾留期限が終わるとき、すなわち逮捕から12日、13日程度、あるいは22日、23日程度の時点で、刑事事件起訴不起訴をどうするかという判断がなされます。
不起訴処分や略式の罰金刑であれば、そこで身柄拘束は終了します。
他方で、起訴されて正式裁判となり、懲役刑執行猶予付きの判決を正式裁判で争うとなった場合には、さらに身柄拘束が長引く流れとなります。

刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、一日も早くの釈放が実現されるように、警察取調べの供述対応のアドバイスを行うとともに、身柄拘束の必要性が無いこと、釈放しても事件捜査に支障が無いこと等の事情を、裁判所や検察官に対して、積極的に働きかけていく釈放弁護活動が考えられます。
釈放のタイミングとしては、「逮捕から2、3日後の勾留判断タイミング」「10日間の勾留の満期」「勾留延長の判断タイミング」「起訴不起訴の判断タイミング」「正式裁判の起訴後の保釈申請」など、様々なタイミングでの釈放弁護活動が考えられます。

まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神奈川県横浜市ガールズバー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県蕨市のデリヘル盗撮事件で示談解決

2024-04-30

【報道解説】埼玉県蕨市のデリヘル盗撮事件で示談解決

デリヘル盗撮事件示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県さいたま市水道事業管理者と市は、令和6年3月28日に、盗撮行為などをしたとして、地方公務員法に基づき、水道局の男性課長(56歳)を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
水道局の課長は、1月6日午後3時ごろ、蕨市内のホテルで、派遣型風俗店の女性を呼び出し、ハンディーカメラを設置して隠し撮りした。
女性がカメラに気付いて通報し、埼玉県蕨警察署性的姿態等撮影容疑で逮捕された。
女性との示談が成立し、同16日に釈放され、翌日に不起訴処分となった。
(令和6年3月29日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【デリヘル盗撮事件の刑事処罰とは】

派遣型風俗店のサービスを利用中に盗撮事件を起こした場合には、性的姿態撮影等処罰法の「性的姿態等撮影罪」や、各都道府県の迷惑防止条例違反の「盗撮罪」に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが考えられます。

性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月に新しく施行され、盗撮行為を処罰する規定が置かれています。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

性的姿態撮影等処罰法 2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【示談成立による不起訴処分に向けた弁護活動】

不起訴処分を得て前科を回避するためには、検察官が起訴不起訴の判断をする前の、できるだけ早い段階において、刑事弁護の依頼を受けた弁護士が、警察の取調べ対応や被害者側との示談交渉対応などの弁護活動を開始していることが重要となります。

被疑者が逮捕勾留されている事件であれば、勾留期間(原則10日間、勾留延長により20日間)が終わった時点で、検察官による起訴不起訴の判断がなされるため、逮捕前や逮捕直後から弁護士に法律相談をして、不起訴処分の獲得に向けた取り組みを、前もって進めておくことが必要となります。

盗撮事件では、被害者側が加害者に対する恐怖心を持っていることから、警察も当事者間同士の直接の示談交渉を認めないケースが多いです。
示談成立による不起訴処分の獲得を目指すためには、弁護士に依頼をして、弁護士が被害者との間を仲介する形での示談交渉を行う必要があります。

まずは、デリヘル盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県蕨市デリヘル盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕

2024-04-14

【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕

18歳未満未成年と知りながら女子高校生デリヘルで働かせたとして、風俗店経営者の男性らが風営法違反児童福祉法違反の疑いで再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

18歳未満と知りながら女子高校生デリバリーヘルス派遣型風俗店)で働かせたとして、県警少年捜査課と所沢署の合同捜査班は30日、風営法違反児童福祉法違反の疑いで、風俗店の経営者で狭山市柏原、自称塗装業の男(32)と東京都杉並区和泉2丁目、自称会社員の男(31)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して3月26日~4月6日までの間、県内居住の10代の女子高校生を4回にわたり、所沢と入間市内のホテルに派遣し、いずれも30代の男性客2人に性的なサービスを行わせた疑い。」

(令和4年12月1日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【未成年者の風俗労働と風営法違反】

デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満未成年である女子高校生を客に接する業務に従事させると、風営法31条の3第3項1号に違反することになります。
この規定に違反して女子高生デリヘルで働かせると、1年以下の懲役刑若しくは100万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併わせて科される可能性があります(風営法50条1項6号)。

なお、この罰則は、デリヘルの経営者が雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったとしても、原則としてそのことを理由に罰則を回避できるものではありません(風営法50条2項本文)。
ただし、雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は罰則を回避することができます(風営法50条2項但書)。

どのような場合に過失がないと言えるかですが、例えば女の子に公的機関が発行した身分証の提示を求めるなど、女の子が18歳未満であるについてしっかりとした調査を行ったにもかかわらず、女の子が18歳未満でることを知らなかった場合には過失がないと言えると考えられるでしょう。

【未成年者の風俗労働と児童福祉法違反】

児童福祉法34条1項6号では、18歳未満児童に「淫行」をさせることを禁止しています。
淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」のことをいいます。
性交だけでなく、手淫や口淫といった性交類似行為も含まれていますので、デリヘルで客の性欲の発散のために性的なサービスを提供させることは「淫行」にあたるものが多いといえます。

そのため、女子高生デリヘル嬢として客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号に違反するものと言えるでしょう。

児童福祉法34条1項6号の規定に違反して児童淫行をさせると、10年以下の懲役刑若しくは300万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。

なお、デリヘルの経営者が女子高生を雇ってデリヘル嬢として派遣していた場合は、この児童福祉法34条1項6号違反の罪についても、原則として女の子が18歳未満であることを知らなかったことを理由に罰則を免れることができませんが、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は例外として罰則を免れることができます(児童福祉法60条4項)。

【未成年者の風俗労働と刑事事件化したら】

このようにデリヘル等の風俗店18歳未満である女子高生を従業員にして、客に性的なサービスを提供させていた場合は、風営法違反児童福祉法違反として刑事罰が科される可能性があります。
そのため、現在警察の捜査を受けられている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に今度の対応についてご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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