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【報道解説】困惑売春による売春防止法違反で逮捕

2023-11-21

【報道解説】困惑売春による売春防止法違反で逮捕

交際していた女性を困惑させて風俗店売春させたとして売春防止法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「ホストとして交際していた女性を風俗店売春させたとして、警視庁が東京都世田谷区、元ホストクラブ従業員で無職の男(27)を売春防止法違反困惑売春)容疑で逮捕したことがわかった。
捜査関係者によると、男は2021年10~12月、勤務先の客で交際相手だった20歳代の女性にホストクラブの未払い金名目で約1000万円の支払いを迫った上、『早く金を作ってこい』などと言って困惑させ、台東区・吉原地区のソープランドで売春させた疑い。逮捕は21日。」
(令和5年1月23日に読売新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)

【「困惑売春」とは?】

今回取り上げた報道では、男性が売春防止法違反困惑売春)の疑いで逮捕されていますが、「困惑売春」という言葉をはじめて見にした方が多いかと思います。
困惑売春」について説明する前に、そもそも「売春」の意味について説明します。

売春」の意味については、売春防止法2条が「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。
売春」の定義の中に、男性器を女性器に挿入する行為を意味する「性交」が含まれていますので、売春防止法における売春には同性間による成功類似行為は対象になっていないことになります。
そして、売春防止法3条が「売春をし、又はその相手方となつてはならない」という規定を置いていますので、女性が対価を得けるか受ける約束でする性交をする行為(売春)や、男性が売春の相手方となる行為(買春)は、この規定によって禁止されていることになります。

ただ、売春防止法には売春防止法3条に違反して売春をした女性や、買春をした男性に対しては刑罰が定められてはいませんので、売春買春が何か罪に問われるということはありません。
売春防止法が刑罰の対象にしているのは、売春防止法4条以下に規定するような売春を助長する行為になります。

困惑売春」も売春防止法によって刑罰の対象になる売春を助長させる行為のひとつで、売春防止法7条1項で「人を…困惑させ…て売春をさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」といった形で規定されています。

「人を困惑させる」とは心理的なプレッシャーを与えて精神的に自由な判断ができないような状態にすることをいうと考えられています。
このように人を困惑させて売春させた場合は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があるのですが、売春防止法7条3項には困惑売春の未遂を処罰する規定ですので、人を困惑させて売春をさせようとしただけでも処罰の対象になる場合があります。

【売春防止法違反の疑いで警察に逮捕された方がいる場合は】

ご家族が、困惑売春などの売春防止法違反の疑いで逮捕された方がいる場合は、まずは弁護士初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見をきっかけに、弁護士が事件にいち早く介入して刑事弁護活動をとることができれば、早期の身柄開放や早期の事件解決といったことを実現する可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
売春防止法違反の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】売春防止法違反で起訴 執行猶予判決

2023-11-13

【報道解説】売春防止法違反で起訴 執行猶予判決

仙台市青葉区売春防止法違反売春場所提供罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

売春防止法違反などの罪に問われていた仙台市青葉区のソープランドの元経営者らの裁判で、仙台地方裁判所は令和5年1月18日に、執行猶予付き判決を言い渡した。
判決を言い渡されたのはソープランドを経営していた65歳男性と、元店長の47歳男性。
起訴状などによると2人は、一昨年1月から去年3月にかけて、許可なくソープランドを経営し、女性従業員が売春することを知りながら場所を提供したなどとされている。
判決公判で仙台地方裁判所の裁判長は、性風俗を乱す悪質な犯行とした一方、反省の態度を示しているとして経営者の男性に懲役2年6ヶ月執行猶予4年の判決、元店長の男性には懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。
(令和5年1月18日に配信された「ミヤギテレビ」より抜粋)

【売春防止法違反による刑事処罰とは】

売春防止法では、「売春勧誘行為」や、「売春周旋行為」「困惑や脅迫により売春をさせる行為」「売春をさせる契約をする行為」「売春場所の提供行為」「人に売春をさせることを業とする行為」「売春業の資金、土地又は建物の提供提供行為」などを、刑事処罰の対象としています。

このうち、売春に利用されると知りながら、場所を提供した者に対する、売春場所提供罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
また、売春場所提供を業とした者に対する刑事処罰の法定刑は、「7年以下の懲役及び30万円以下の罰金」と刑が重くなります。

売春防止法 11条1項
「情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

【執行猶予判決とは】

違法な風俗店経営が、売春防止法に違反するとして、警察捜査が入った場合には、逮捕されて身柄拘束を受けた上で取調べを受ける流れと、日帰りの取調べに何度か呼ばれて取調べを受ける在宅捜査の流れの、2通りの捜査活動が考えられます。

逮捕された場合にも、在宅捜査の場合にも、警察の取調べ等が終われば、刑事事件起訴不起訴をどうするか、という判断がなされます。
起訴判断がなされて、懲役刑判決の求刑がされる場合には、その後は公判廷での正式裁判となります。
正式裁判となった場合には、実刑判決を受けて刑務所に入るのか、あるいは執行猶予付きの判決を受けるのか、あるいは無罪判決となるのか、という刑罰の量刑を弁護士とともに争っていく流れになります。

執行猶予」とは、執行猶予の期間中に何も犯罪行為を起こさなければ、懲役刑を言い渡された分の期間を刑務所に入らなくて済む、という判決のことをいいます。
刑事弁護活動としては、起訴前の事件は、不起訴処分の獲得による刑事処罰の回避を目指し、他方で、起訴されて正式裁判となった場合には、執行猶予付きの判決を目指して、刑事事件に強い弁護士とともに、事件の主張立証の弁護活動を行うといったケースが多いです。

まずは、売春防止法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

仙台市青葉区売春防止法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】東京都新宿区の風俗店での偽造保険証行使事件

2023-10-28

【報道解説】東京都新宿区の風俗店での偽造保険証行使事件

風俗店での偽造保険証行使による刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

偽造保険証を使って少女(14歳)を、東京都新宿区歌舞伎町のメンズコンセプトカフェに立ち入らせたとして、警視庁少年育成課は、風営法違反の疑いで、東京都練馬区に住むコンカフェ従業員の男性(19歳)を逮捕した。
従業員の男性は、以前に、未成年も入店できる別のコンカフェに勤務し、少女は令和4年10月ごろから来店していた。
男性は令和5年3月に現在の店に移籍し、この店舗は風俗営業の許可を得ているため、18歳未満は入店できなかった。
少年育成課によると、店では身分証明書などで客の年齢を確認していたため、男性は少女に「成人の知り合いから身分証を借りるか、偽造のものを用意してほしい」と連絡し、少女は年齢が18歳以上の他人名義の保険証を使っていたとみられる。
(令和5年10月19日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)

【保険証の偽造による刑事処罰とは】

保険証は公文書に当たるため、保険証偽造した者は、刑法の「有印公文書偽造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
また、自身の身分を偽るため等の目的のために、偽造保険証を見せる等して、行使した場合には、刑法の「偽造有印公文書行使罪」に当たります。
有印公文書偽造罪」や「偽造有印公文書行使罪」の刑罰の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」とされています。

・刑法 155条1項(公文書偽造等
「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」

上記の事例では、少女の行為は、有印公文書偽造罪同行使罪に当たる可能性があります。
他方で、従業員の男性による「偽造のものを用意してほしい」という発言が、有印公文書偽造罪同行使罪の共犯に当たるとして、刑事処罰の対象となる可能性が考えられます。

【風俗店への未成年者立ち入りによる刑事処罰とは】

一部のコンカフェのような接待のある風俗店では、18歳未満の未成年者の立ち入りが禁止されており、これに違反した風俗店の営業者は、風俗営業法に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
ゲームセンターのような種別の風俗店については、18歳未満の未成年者の立ち入りは、午後10時~翌日午前6時までの時間帯で、禁止されています。

・風俗営業法 22条1項(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
5号「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。」

上記の風俗営業法に違反して、未成年者の立ち入りをさせた風俗店の営業者に対する刑罰の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

まずは、偽造保険証行使事件風営法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都新宿区偽造保険証行使事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例解説】無許可で未成年に接待営業 風営法違反で逮捕

2023-10-20

【事例解説】無許可で未成年に接待営業 風営法違反で逮捕

無許可営業していたことに加えて、未成年の女性をアルバイトとして雇用して客に接待営業をさせていたとして風営法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、人気アニメをテーマにしたコンセプトカフェを経営しています。
Aさんが経営するコンセプトカフェでは、単に飲食物を提供するにとどまらず、コンセプトカフェの従業員にお客さんを接待させていましたが、風営法上の許可は得ていませんでした。
また、Aさんは、お客さんを接待させるカフェの従業員として16歳のⅤさんをアルバイトとして雇っていました。
Ⅴさんのバイトの内容について不安になったⅤさんの両親が、警察に相談したことをきっかけに、Aさんは風営法違反の疑いで逮捕されました。」
(この刑事事件例はフィクションです。)

【風営法上の許可を得ずに客の接待をすると?】

風営法3条1項では、「風俗営業」を営もうとする場合は、管轄する都道府県公安委員会から許可を得なければならないと規定しています。
コンセプトカフェを営業する場合に、その営業形態が単に飲食物を提供するだけといったものであるならば、風営法上の許可は必要にならないと考えられます。
ただ、コンセプトカフェの従業員が客に飲食物を提供する他に、例えば、特定の客と長時間談笑したり、客のくちもとに飲み物を差し出して客に飲ませてあげたり、客と一緒にゲームをしたりといったことをすると、そのような行為は「接待」(風営法2条3項)に該当することになると考えられます。

そのため、そのような客の接待を行うコンセプトカフェは、風営法2条1号の「風俗営業」として、風営法3条1項の許可が必要になるでしょう。
事例のAさんのように、風営法3条1項に違反して風俗営業無許可営業してしまうと、風営法49条1号によって、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります。

【16歳のアルバイトに客を接待させると?】

また、コンセプトカフェが風俗営業に該当した場合、そのようなコンセプトカフェを営業する者には風営法22条が規定する禁止行為を行わないことが求められ、これに違反して禁止行為を行うと刑事罰の対象になってしまいます。
風営法22条に定める禁止行為のひとつとして、同条3号では18歳未満の者に客を接待させることを禁止しています。
事例のAさんのように、この規定に反して18歳未満の者に客を接待させると、風営法501項4号によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。

【風営法違反で警察の捜査を受けられている方は】

風営法は内容が複雑な法律ですので、ご自身で調べた結果、風営法に違反するところはないと思っていても、予期せぬところで風営法に違反して刑事罰の対象になってしまうということが十分あり得ます。
そのため、風営法違反について警察の捜査を受けられてお困りの方や、今後内偵捜査が入りそうだという方は、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや今後の対応方法についてアドバイスをもらったり、弁護士が行うことができる刑事弁護活動などについて説明を受けたりといったことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】派遣型風俗デリヘルの強制性交で逮捕

2023-10-12

【報道解説】派遣型風俗デリヘルの強制性交で逮捕

デリバリーヘルスで従業員に性的暴行を加えたとして強制性交等不同意性交等逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「神戸市内のホテルで風俗店従業員の女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県警葺合署は2日、強制性交の疑いで、鳥取県倉吉市上井の精肉加工販売社長A容疑者(40)を逮捕した。
逮捕容疑は2日午前1時55分~同2時35分ごろまでの間、神戸市中央区のビジネスホテルで、デリバリーヘルス(無店舗型性風俗店)従業員の女性(24)の両手首を押さえつけ、性的暴行を加えたとしている。
同署によると、容疑を大筋で認めているが、『(女性の)両手首を押さえたのでなく手をつないでいたという認識』とも話しているという。
女性が風俗店に電話し、『助けてください』と訴えたため、風俗店の男性経営者が110番。」

(令和4年12月2日に産経新聞で配信された報道より一部匿名に変更し抜粋して引用)

【デリヘルで本番行為をして逮捕されることがある】

今回取り上げた報道では、デリヘルの従業員に対して性的暴行を加えたとして強制性交罪の疑いで逮捕されたケースです。

強制性交罪は刑法177条に規定されている犯罪で、正式には「強制性交」の後に「等」の一文字がついて強制性交等罪といいます。
強制性交等罪は、被害者が13歳以上である場合、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いて性交したときに成立します。

ホテルの一室で男性が風俗嬢の方が動いで拒否しないように両手首を掴んだり手をつないだりした上で性交をした場合には、男女の体格の違いや場所がホテルの一室で二人きりであったなどの状況も相まって、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行を用いて性交をしたとして強制性交等罪が成立する可能性があります。

なお、強制性交「等」罪という犯罪名ですから、性交をした場合以外にも、肛門性交や口腔性交をした場合にも強制性交等罪が成立することになります。

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。

【強制性交等罪から不同意性交等罪へ】

また、令和5年7月13日以降では、強制性交等罪は、「不同意性交等罪」と改正されました。

要約すると、「暴行もしくは脅迫」、「心身の障害」、「アルコールや薬物の影響」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態」、「不同意の意思形成や意思表明する暇がない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させる」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力の行使」等の事由により、不同意の意思形成や、不同意の意思表明が困難な状態にさせたり、その状態にあることに乗じて性交等をする行為が処罰されることになります。

上記のような不同意性交等を行った場合、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑が科されます。

【風俗トラブルで警察沙汰にしたくないとお考えの方は】

今回取げた報道では、性的暴行を受けたデリヘル従業員の女性が店に連絡したことをきっかけに現場に駆け付けた警察官が署まで任意同行をした上で逮捕されたケースです。
このようなケースとは違って、無理やり本番行為をした日からしばらく経ってから、警察に逮捕されるという場合も考えられます。

そのため、風俗嬢の方が本番行為について嫌がる様子を見せていたがその場では直接何も言われなかった場合や、最初は風俗嬢の方から慰謝料などを求められて連絡を取っていたが次第に連絡がつかなくなった場合に、「事件にならなかった」「これで事件が終わった」などど安易に判断することなく、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

ある日突然、自宅に警察が来て逮捕されるということを避けるためには、弁護士を付けてお相手の風俗嬢の方と示談をすることが重要になります。
強制性交罪は数ある性犯罪の中でも非常に刑が重い犯罪ではありますが、被害者の風俗嬢の方が警察に被害について申告する前に示談を結ぶことができれば、警察が介入して刑事事件へと発展する前に風俗トラブルを解決することも不可能ではないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗トラブルで警察沙汰になることを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

【報道解説】兵庫県伊丹市でデリヘル店員に不同意性交事件で逮捕

2023-10-04

【報道解説】兵庫県伊丹市でデリヘル店員に不同意性交事件で逮捕

デリヘル店員に対する不同意性交事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

いわゆる「デリヘル」で自宅に呼んだ風俗店店員の女性に、同意を得ることなく性交した疑いで、兵庫県伊丹市在住の男性(48歳、美容師)が、兵庫県伊丹警察署逮捕された。
被害者女性から相談をうけた店が、男性に事情を聞くため、家に向かうと電話したところ、男性が自ら警察に通報し、いわゆる本番行為を認めたため、警察が逮捕した。
警察によると、男性は2万6400円を支払い、120分のコースで性的なサービスを受けていたが、店で本番行為は禁止されていた。
取調べに対し、男性は性行為は認めているものの、「嫌がるそぶりがなかったので、同意していると思った」などと容疑を一部否認している。
(令和5年9月29日に配信された「関西テレビNEWS」より抜粋)

【不同意性交等罪の刑事処罰とは】

わいせつ行為性行為の相手方の同意無しに、これを行った場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立して、刑事処罰を受けます。
令和5年7月の刑法改正の施行により、従来の「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が、新しく「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」へと変わりました。

不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」とされており、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされています。

・刑法 177条1項(不同意性交等
「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(略)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。」

【不起訴処分に向けての示談弁護活動】

刑事犯罪を起こして、逮捕勾留あるいは書類送検された場合、警察取調べの終了後に、検察官により起訴不起訴の判断がなされて、次のいずれかの処分がとられることになります。

起訴
・訴訟条件を欠くことによる不起訴 (被疑者の死亡など)
・責任能力を欠くことによる不起訴 (少年犯罪、精神疾患など)
・犯罪の嫌疑が無く不起訴
・犯罪の証拠が不十分で不起訴
・被疑者の情状考慮により不起訴(起訴猶予)

刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴提起しないことができる」との規定があります。
実務上、この公訴提起するかどうかの判断は、検察官が担っています。
犯罪の嫌疑が十分にあって、立証に必要な証拠もそろっており、起訴が可能な場合でも、検察官が訴追の必要がないと判断すれば、「起訴猶予」として不起訴となります。

不同意性交等事件のような、被害者の存在する刑事事件においては、被害者側の処罰感情の有無が、刑事処罰の量刑や起訴不起訴の判断に、大きく影響するものと考えられます。
弁護士を通じて、被害者側との示談交渉を行い、被害者側が加害者を許す意思を含むような示談が成立した場合には、刑罰軽減や不起訴処分の獲得に向けて、有利に働くことが期待されます。

まずは、不同意性交事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県伊丹市不同意性交事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】名古屋市中区の営業禁止地域での風俗営業事件で逮捕

2023-09-10

【報道解説】名古屋市中区の営業禁止地域での風俗営業事件で逮捕

逮捕後弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

名古屋市中区営業禁止地域で違法に風俗店を営業していたとして、経営者の男性2人が逮捕された。
経営者の男性2人は、営業禁止地域にあるマンションにそれぞれ個室を設け、男女が性的な目的で出会う風俗店を、違法に営んでいた疑いが持たれている。
警察によると、片方の店舗では4150人、他方の店舗では2800人が利用していたといい、入会金や入場料を取って運営していた。
2人はいずれも容疑を認めていて、警察は2つの店舗の関係性も含めて、経営の実態などを詳しく調べている。
(令和5年8月29日に配信された「東海テレビ」より抜粋)

【営業禁止地域での風俗営業による刑事処罰とは】

キャバクラやホストクラブなどの風俗店許可制とされており、風俗店営業のためには都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。
他方で、ヘルスやソープなどの性風俗関連特殊営業を行う場合には、届出制とされており、
公安委員会に届出をする必要があるとともに、都道府県の条例等に定められた営業禁止地域内性風俗店営業することは禁止されています。

営業禁止地域性風俗店営業した場合には、風俗営業法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 28条1項(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等)
「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」

【逮捕直後の弁護士接見】

警察署に逮捕されている被疑者との面会は、被疑者のご家族の方であっても、逮捕直後は面会が認められなかったり、面会の時間や、警察官の立ち会いなどに制限がかかります。
他方で、被疑者と弁護士との面会接見)であれば、逮捕されたその日に、すぐに弁護士が初回接見に向かい、被疑者と面会接見)することが認められています。
これは、後の刑事裁判において当事者となる被疑者が、弁護士との連絡を取り合い、訴訟における防御活動を行うための権利として、認められているものだからです。

ご家族の方との面会には、警察官の立ち会いが義務付けられている一方で、弁護士には、警察官の立ち合い無しでの面会が許されています。
弁護士は、被疑者から事件の具体的な話や依頼したい内容を聞いた上で、警察取調べ対応に関するアドバイスや、今後の事件の見通しなどを、被疑者とともに検討することができます。

早期釈放に向けて、弁護士の側から裁判所や検察に働きかけることも、弁護士の大切な役割です。
早期釈放を目指すためにも、できるだけ早い段階で、弁護士接見に向かうように依頼し、逮捕された被疑者本人とお話しさせていただくことが重要となります。

まずは、営業禁止地域での風俗営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

名古屋市中区営業禁止地域での風俗営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】性風俗店内での盗撮事件で示談解決

2023-09-02

【事例解説】性風俗店内での盗撮事件で示談解決

宮城県仙台市で発生した性風俗店内での盗撮事件示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

宮城県仙台市性風俗店内で、50歳代男性Aさんが、風俗嬢風俗店側の許可無しに、店内にスマホカメラを仕掛けて、サービスを受ける様子を盗撮したとして、風俗店側から「風俗店員の女性が、仙台中央警察署被害届を出す可能性がある。その前に示談をしないか」と伝えられた。
男性は、自分1人で風俗店側と示談交渉をすることに不安を感じたため、示談解決の仲介を依頼するために、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(弊所に寄せられた法律相談を基にしたフィクションです)

【性風俗店内での盗撮事件の刑事処罰とは】

性風俗店内で、風俗嬢風俗店側の許可無しにスマホカメラを仕掛けるなどの盗撮事件を起こした場合には、性的姿態撮影等処罰法の「性的姿態等撮影罪」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

令和5年7月13日に、性的姿態撮影等処罰法が施行されて、盗撮行為の刑事処罰が厳罰化されました。
性的姿態撮影等処罰法ができる前は、各都道府県の迷惑防止条例による盗撮罪の成立要件や法定刑に応じて、盗撮行為が処罰されていました。

性的姿態撮影等処罰法 2条1項(性的姿態等撮影
「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【性風俗店内での盗撮事件の示談解決】

盗撮事件被害届が、被害者から警察に提出されると、刑事事件化して罪に問われたり、何かの拍子に家族や会社に盗撮事件のことが発覚してしまうリスクが考えられます。
そうなる前に、被害者である風俗嬢との示談が成立して、被害届が出る前に事件を解決することが、刑事処罰を避けるために重要となります。

ただし、示談の仲介役を、風俗店側が担う場合には、きちんと被害者である風俗嬢の納得が得られているのか、示談金を法外に高く設定されないか、個人情報の扱いは適切か、などの点で、不安が残ります。
弁護士を依頼することで、盗撮事件の適切な示談交渉を行い、将来に不安を残さない形での被害者との示談解決を行うことができます。

まずは、性風俗店内での盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

宮城県仙台市性風俗店内での盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】風俗店経営者らが電子計算機使用詐欺事件で逮捕

2023-08-25

【報道解説】風俗店経営者らが電子計算機使用詐欺事件で逮捕

東京都港区で発生した風俗店による電子計算機使用詐欺事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

東京都港区新橋風俗店経営者の女性ら3人が、「失敗した」などと言って客のクレジットカードを何度も決済し現金をだまし取ったとして、電子計算機使用詐欺罪などの疑いで逮捕された。
警視庁によると、新橋風俗店経営者で中国籍の女性ら3人は、男性客の飲食代と装い、クレジットカードを6回決済し、約10万円をだまし取った疑いが持たれている。
経営者女性らは、性的サービス代として1万5000円を要求し、客からカードを受け取ると、「失敗した」「決済できてない」とウソを言い、何度も決済したとみられる。
警察取調べに対して、経営者女性は容疑を一部否認、他2人は否認しているとのこと。
(令和5年7月26日に配信された「日テレNEWS」より抜粋)

【電子計算機使用詐欺事件の刑事処罰とは】

他人のクレジットカードを不正に利用するなど、コンピューター(電子計算機)に、虚偽の情報や不正な指令を与えることで、利益を得た場合には、刑法の「電子計算機使用詐欺罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

刑法の「詐欺罪」は、人を騙して利益を得ることが、犯罪の成立要件となっている一方で、他人のクレジットカード不正利用事件の場合には、「人を騙していない」ことから詐欺罪が成立せず、これを処罰するために、1987年の刑法改正で「電子計算機使用詐欺罪」の条文規定が置かれた流れとなります。

・刑法 246条の2(電子計算機使用詐欺)
「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」

【電子計算機使用詐欺事件の弁護活動】

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。
電子計算機使用詐欺罪の処罰規定は懲役刑だけであり、罰金刑の処罰規定が無いため、起訴されれば正式裁判となり、執行猶予付きの判決になるか、実刑判決を受けて刑務所に入るかを裁判で争う形となります。

電子計算機使用詐欺事件起訴される前の段階で、警察取調べの供述内容を弁護士とともに綿密に話し合って、警察取調べで何を認めるのか何を否認するかを検討することが、不起訴処分を獲得して、前科を付けないための重要な弁護活動となります。

また、起訴される前の段階で、被害者側との示談交渉を、弁護士を仲介して進めることで、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減に繋がります。

まずは、電子計算機使用詐欺事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都港区電子計算機使用詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】デリヘル盗撮事件で性的姿態撮影等処罰法違反

2023-08-17

【報道解説】デリヘル盗撮事件で性的姿態撮影等処罰法違反

大阪市北区デリヘル盗撮事件による性的姿態撮影等処罰法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪市北区のホテル内で、男性(40歳代、会社員)がデリヘルを呼んだ際に、デリヘル嬢である女性の許可無く、スマホで盗撮行為をしたことが発覚して、相手方の女性から警察に被害届が出された。
男性は、性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで、警察取調べの呼び出しを受けて、大阪府大淀警察署に行くことになった。
男性は、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、警察取調べの供述対応を検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

【性的姿態撮影等処罰法違反の刑事処罰とは】

性的姿態撮影等処罰法」(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が、令和5年7月13日に施行されました。

これまでは、違法な盗撮行為は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」により、刑事処罰の対象とされてきました。
今後は、違法な盗撮行為が、性的姿態撮影等処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」として、刑事処罰の対象となることが推測されます。

性的姿態撮影等処罰法 第2条(性的姿態等撮影
1条「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」
2号「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【デリヘル盗撮事件の弁護活動】

デリヘル盗撮事件を起こして、相手方から「被害届の提出を検討している」と言われた場合には、最善の解決方法は、被害届が警察に提出される前に、相手方と示談交渉をして、謝罪の意思を伝えて、慰謝料などの示談金支払いの話をまとめることにより、相手方から許してもらうことで、刑事事件化を未然に防ぐ弁護活動となります。

他方で、警察に被害届が提出された後の段階においても、警察取調べで、事件当日の経緯などをどのように供述していくかを、弁護士との法律相談で綿密に検討するとともに、相手方との示談交渉を進めることで、相手方に「処罰を望まない」と許してもらうことが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。

まずは、デリヘル盗撮が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市北区デリヘル盗撮でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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