売春防止法違反事件で逮捕 福岡県八女市の風俗トラブルも刑事弁護士へ
福岡県八女市にあるソープランドXは、客と従業員が売春する場所を業として提供していた。
Aは、以前はXの取締役であり、現在も実質的にXを経営する立場であったが、登記簿上、取締役ではなくなっていた。
福岡県八女警察署の警察官は、Aを売春防止法違反の容疑で逮捕した。
Aの家族は、風俗トラブルに強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~売春防止法違反と事実上の経営者~
Aは、売春防止法に違反した容疑によって逮捕されています。
売春防止法11条2項は、「売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する」と、業としての売春場所の提供禁止を規定しこれに刑罰を科しています。
もっとも、Aは現在、登記簿上ソープランドXを経営する会社の取締役等ではないのですが、それでもAに売春防止法違反は成立するのでしょうか。
この点に関し、過去の裁判例(東京地判H3.10.7)は、形式的には経営者でなくとも、実質的に会社を自己の支配下において、営業全般を指揮監督している場合には、売春防止法上の刑事責任を免れないとしています。
したがって、Aが上記売春防止法上の刑事責任を負うかどうかは、実質的な経営者であったかどうかという点も考慮されることになります。
なお、仮に売春防止法11条2項の共同正犯としての責任を負わない場合も、売春防止法14条において法人等の両罰規定が定められていることから、この規定の適用関係にも注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、売春防止法違反事件を含む刑事事件を専門にする法律事務所です。
売春防止法違反事件で逮捕された方のご家族は、早急にフリーダイヤル(TEL:0120-631-881 24時間対応)までお電話ください。
(福岡県八女警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)