風俗店へのスカウトで逮捕

風俗店へのスカウトで逮捕

風俗店へのスカウトをして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
埼玉県川口市内の風俗店に勤める男性Aさん。
繁華街の路上で、歩いている若い女性に対し、
「風俗とか興味ありますか」
などと声をかけ、風俗店へのスカウトをしていました。
ある日、いつものようにスカウトをしていたAさん。
しかし、声をかけた相手は私服で警戒にあたっていた、埼玉県川口警察署の女性警察官でした。
動かぬ証拠をつかまれてしまったAさん。
その場で現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~風俗スカウトは犯罪~

夜の繁華街では、いわゆる客引きをしている人が多くいます。
もちろん客引きも、方法によっては犯罪です。
しかしスカウト行為も、各都道府県が制定している迷惑防止条例職業安定法に違反する犯罪です。

まずは、迷惑防止条例違反について見てみましょう。
今回は埼玉県の条例を確認してみます。

埼玉県迷惑行為防止条例
第7条1項
何人も、公共の場所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
第4号 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為の提供、見せ物への出演又は物品の被写体となる行為
(以下省略)

このように、路上などの公共の場所において、勧誘(スカウト)をすることは禁止されています。
罰則は、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
なお、拘留とは、1日以上30日未満のあいだ、身柄拘束される刑罰で、短い懲役のようなものです。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を取られる刑罰で、金額の低い罰金のようなものです。

仮に、スカウトの前科があるといった理由で常習者として扱われると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

警察官に声をかけて逮捕されたという事案は実際に発生しています。
警察がその気になれば簡単に証拠をつかまれて逮捕されてしまう危険な行為と言えます。

~職業安定法違反にも~

上述のように、埼玉県の条例では、常習者でない限り、最高でも罰金50万円となっています。
他の都道府県では100万円が上限となっているといった場合もありますが、犯罪の中では、それほど重い刑罰とは言えません。

しかし風俗へのスカウトは職業安定法違反で検挙される場合もあります。
罰則も一気に重くなってしまいます。

職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

風俗店での仕事は、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に含まれると解釈されています。
したがって事案によってはこの条文に違反すると判断され、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金となってしまう可能性があるのです。

~ご家族が逮捕されたら~

ご家族が知らぬ間に風俗スカウトの仕事をして、逮捕の連絡が突然入ってくることがあります。
ご家族にとっては驚きが大きい上、今後どうなってしまうのかわからず心配だと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めにご相談下さい。

逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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