客引き~風営法違反と条例違反~
客引きで風営法違反や条例違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aは、京都市東山区の繁華街で、通行人に対して、「キャバクラどうですか。近くのXっていう店があるんですけど、今なら5000円ポッキリにさせてもらいますよ。」と、真横を沿って歩きながら声をかけ続けていました。
Aは、Xの経営者から、客を勧誘して連れてくることを依頼され、1人当たり3000円の紹介料をもらっていました。
Aは、京都府東山警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~客引き・キャッチは違法~
繁華街の路上で、通行人などに対して、飲食店や風俗店の客になるように執拗に声をかける「客引き」「キャッチ」を見かけますが、客引きは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」といいます。)違反となるだけでなく、各都道府県が制定する迷惑防止条例や客引き禁止条例に違反する可能性があります。
~風営法違反~
Aのようにキャバクラなどの風俗営業に関して客引き・キャッチを行うと、風営法に違反する可能性があります。
第22条1項 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
罰則は、①6か月以下の懲役、②100万円以下の罰金のどちらかまたは両方を科されます。
~迷惑防止条例違反~
各都道府県の迷惑防止条例おいて、公共の場所において、不特定の者に対し、客引き行為を禁止する内容の条例が制定されています。
Aがしたような客引き行為はこれにも違反する可能性があります。
条文は長いので省略しますが、京都府でも迷惑防止条例5条に禁止規定があります。
罰則は、非常習者が50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に、常習者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となってしまいます。
※ 拘留とは1日以上30日未満の身体拘束、科料とは1000円以上1万円未満の金銭徴収がされる刑罰です。
~客引き禁止条例違反~
最近では、悪質な客引きに対応するため、客引き禁止条例を制定する自治体も増えてきました。
たとえば京都府では客引きが禁止となる地域を定め、その区域内で客引きをした場合、客引きをやめるよう指導・勧告・命令を出したり、この命令に反して客引きをした場合には、5万円以下の過料や住所・氏名の公表といった制裁が科される制度となっています。
※「過料」とは罰金のようなものですが、前科は付きません。
~どんな行為が客引き行為に当たる?~
風営法違反の客引きおよび迷惑防止条例違反の客引きに共通するのは、相手方を特定して勧誘する行為であるという点です。
たとえば、宣伝用ビラを差し出しながら、「ワンセット●●●●円です。サービスの良い店だから寄ってください。」とか、「どうぞ、いらっしゃいませ。」などと申し向けて誘う場合や、身辺につきまとう、寄り添って歩く、立ちふさがる、腕をつかみ引っ張る場合などです。
反対に、一般通行人にチラシを配布する、看板を提示する、サンドウィッチマンが看板を持って宣伝するのみの場合には、客引きには当たりません。
しかし、客引き禁止条例では、客引きをする客を探す客待ち行為も禁止となっています。
また、普通の居酒屋の客引きについても禁止されています。
制裁は軽いですが、規制の対象が広がっているのです。
なお、キャバクラなどの客引きをして風営法と迷惑防止条例の両方への違反に問われる可能性がありますが、その場合はより重い刑罰が定められた風営法違反の罰則が適用されます。
~弁護士にご相談ください~
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