本番行為をして逃げてしまった
デリヘルで無理やり本番行為をして、警察を呼ばれそうになったので逃げた事件について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさんは、千葉県浦安市内のホテルにデリヘル嬢を呼びました。
Aさんは本番行為をお願いしましたが、当然ながら本番行為は禁止されており、デリヘル嬢も拒否。
しかし、むりやり性器を挿入しました。
デリヘル嬢はすぐにサービスを中止し、警察に電話。
マズいと思ったAさんは、通報を受けた千葉県浦安警察署の警察官が到着する前に、デリヘル嬢の制止を振り切り、ホテルから逃げ出しました。
しかし、逮捕されるのではと心配になっています。
(事実を基にしたフィクションです)
~強制性交等罪に~
むりやり本番行為をしたAさん。
強制性交等罪(旧称・強姦罪)という犯罪が成立します。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交「等」罪と呼ばれているのは、無理やり口や肛門に性器を挿入した場合も含めているということです。
罰則は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)です。
とても重い罪なので、逮捕や実刑判決もやむを得ないと言えるでしょう。
~強制性交等致傷罪に問われるおそれも~
Aさんは、女性の制止を振り切って逃走しています。
その際、突き飛ばされた女性がケガをしたといった事情があれば、より重い強制性交等致傷罪に問われるおそれもあります。
第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
これは被害者死亡の場合も含めた条文ではありますが、上限は無期懲役に、下限は6年の懲役ですので、ケガをさせなかった場合に成立する強制性交等罪より重くなっています。
~逃げ切るのは無理~
現状、Aさんは捕まっていません。
しかし、ホテルの防犯カメラに顔が写っているでしょうし、デリヘル店に電話をかけた際の履歴から電話番号がわかる可能性があるので、このままでは逮捕されるのは時間の問題といえるでしょう。
少しでも罪を軽くするためにも、警察に自首をしたり、デリヘル店に連絡を取り謝罪・賠償をして示談を締結するといった対応をするのが良いでしょう。
特に、被害者側に謝罪・賠償して示談を締結することは、必ずではありませんが、判決が軽くなったり、不起訴処分となって裁判にかけられずに終わる可能性を上げたり、逮捕される可能性を低くすることにつながります。
罪と向き合うのは簡単ではないかもしれませんが、被害者のためにも、逃げるのではなく誠実な対応が重要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、相手はデリヘル店ですから、どんな人が交渉の場に出てくるかわからず不安に感じる人も多いでしょう。
また、何と言って謝罪し示談をお願いすれば良いか、示談金はいくらが適切なのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
弁護士であれば示談交渉の経験も豊富ですから、ぜひ一度ご相談いただければともいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。
ぜひお早めのご連絡をお待ちしております。