風俗トラブルで示談なら弁護士へ

風俗トラブルで示談なら弁護士へ

風俗トラブルでの示談弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

京都府八幡市に住むAさんは、自宅アパートでデリヘルを利用した際、デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を強要し、Vさんと性交しました。
Aさんは、後日、お店から「100万円払わなければ、強制性交等罪京都府八幡警察署に被害届を出す」と言われ、風俗トラブルに発展してしまいました。
Aさんは刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ 風俗トラブル ~

風俗トラブルで多いのが「本番行為の強要」ではないでしょうか?
デリヘルやソープなどの風俗店が風俗嬢との本番行為を許容することはまずありません。
売春防止法などの法律に抵触するおそれがあり、場合によってはその店自体が営業許可の取り消しなどの処分を受けるおそれがあるからです。
また、当の風俗嬢の同意なく行われれば、強制性交等罪強制わいせつ罪に問われるおそれもあります。

【強制性交等罪】
刑法177条
13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【強制わいせつ罪】
刑法176条 
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制性交等罪は5年以上の懲役と大変重い罪であり、発覚すれば逮捕される可能性が高い犯罪です。
また、起訴され裁判で有罪となれば執行猶予付き判決を受けることは非常に難しくなります(執行猶予付き判決を受ける条件が、「3年以下の懲役」の言い渡しを受ける必要があるため)。

また、「本番行為の強要」の次の多いのが「盗撮」です。
盗撮は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例、あるいは軽犯罪法の窃視の罪、あるいは刑法の建造物侵入罪に問われる可能性があります。
条例は、京都府の迷惑行為防止条例をご紹介します。

京都府迷惑防止条例3条
3項 何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。

軽犯罪法
1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

【建造物侵入罪】
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

これらは強制性交等罪や強制わいせつ罪よりは罰則は低いですが、罰則が設けられていることは間違いななく、条例違反や建造物侵入罪では逮捕されることもあります。

~ 訴えられたら? ~

本番行為で訴えられ、刑事事件化する可能性がある場合には、刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。
こうした場合、できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。
なぜなら、本番行為を強要した場合、強制性交等罪に問われる可能性があり、お店側が被害届を出せば逮捕される可能性が極めて高いです。

逮捕されれば、家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。
逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。

当事者間に弁護士が入る意味は以下の点を挙げることができます。

1 示談交渉を円滑に進めることができる
⇒当事者間では感情の縺れなどもあってなかなか上手く進めることができないケースが多いです。

2 適切な内容、形式で示談を締結できる
⇒内容や形式に不備があると、のちのちトラブルに発展しやすくなります。

3 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと、本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
風俗トラブルに関連した刑事事件少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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