風俗嬢とのデートで罰金、慰謝料払えと言われたら?
風俗嬢とのデートで罰金、慰謝料を払えと言われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
神奈川県三浦市に住むAさんは、行きつけの風俗店の風俗嬢Vさん(20歳)と懇意になり、連絡先を交換し、連絡を取り合って「1回の性交につき3万円」という条件で、風俗店外でVさんと会うことになりました。
そして、AさんはVさんとホテルに行き、Vさんに3万円を払った上でVさんと性交しました。
その数日後、AさんはVさんの代理人という男から電話を受け、「お前、店の外でVと会ったらしいな。」「店の外で風俗嬢と会うことは禁止されていることは分かっているだろうな。」「罰金とともに慰謝料も払え。」「もし、慰謝料を払わなかったら強制性交等罪で神奈川県三崎警察署に被害届を出すからな。」などと言われて脅されました。
これを聞いたAさんは、今後のことが不安になり風俗トラブルと刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 風俗嬢とのデート ~
風俗店を利用するにあたって、様々な「禁止事項」を設けていることがあります。
風俗店を利用する場合も、利用者と風俗店側との間に契約が成立していますから、風俗店側が契約にあたってこの「禁止事項」を設けること自体は、その内容が公序良俗に反するものでない限り、有効であると考えられます。
そして、その禁止事項では、
・本番行為や本番行為の交渉や強要。
・盗聴・盗撮行為。
・過度に乱暴なプレイや大声を出す、脅迫など女の子を怖がらせる、女の子が嫌がる行為。
・同業者によるスカウト行為。
・女の子との個人情報の交換。
・プライベートでのデート。
・薬物の摂取および泥酔している場合の利用。
・性病の場合。
・店の前での待ち伏せや後を付けるなどのストーカー行為。
などが定められていることが一般的です。
いずれも、風俗嬢や風俗店に損害を及ぼさないために規定されるもので、これに違反した場合は「罰金●●円を払え。」となっていることが多いと思われます。
~ 罰金を払えと言われたら? ~
ただし、風俗店から「罰金●●円を払え。」と言われても冷静に対処する必要があります。
そもそも「罰金」というのは国が科す刑罰の一種であって、私人である風俗店が利用者に科せれるものではありません(よく駐車場に、「勝手に駐車した場合は罰金●●円をいただきます」と記載されている「罰金」の場合も同様です)。
この場合、「罰金」ではなく違約金としての「損害賠償金」という方が正しいと思われます。
もっとも、違約金の性質を帯びていたとしても、それを相手方に言われるがままに直ちに支払うことがよいとは限りません。
仮に、その金額が行ったことに対してあまりにも法外な金額だった場合は、その法外な金額分は支払う必要がないからです。
~ 慰謝料を払えと言われたら? ~
慰謝料とは、精神的損害を与えた場合にその損害の程度を金銭に換算したものをいいます。
この精神的損害を受けるのは、その損害を受けたその人個人(本件ではVさん)ですから、Vさんから請求されるのはともかく、Vさんではない風俗店から請求される筋合いはありません。
ですから、風俗店から「慰謝料を払え。」と言われてもそれに応じる義務はありません。
これに対し、Vさんが何らかの損害を被り、Vさんから「慰謝料を払え。」と言われた場合はこれに応じなければならない可能性もあります。
~ 強制性行等罪で被害届を出すと言われたら? ~
仮に「強制性交等罪で被害届を出す。」と言われても、まずは冷静に対処する必要があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定される罪です。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
しかし、そもそも暴行、脅迫がない場合や、相手方の同意があったと認められる場合は強制性交等罪は成立しません。
本件の経緯からすれば、Vさんは同意の上でAさんの性行に応じたものと推認されます。
よって、強制性交等罪が成立する可能性は低いと思われます。
悪質な脅しであった場合には、反対に恐喝罪などの被害者としての対応が必要になる場合もあります。
自分自身に犯罪が成立しうるのか、どういった対応をすべきなのか、弁護士に相談し、対応を任せましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルも含んだ刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を承っております。