本番行為をしたことを弁護士に相談したい
Aさんは、埼玉県加須市にあるホテルにデリヘルを呼び、プレイを開始しました。
途中、Aさんは本番行為をお願いしましたが拒否されました。
しかしAさんは無理やり性器を挿入してしまいました。
女の子はすぐにサービスを中止し、お店に電話。
警察にも通報され、Aさんは駆け付けた埼玉県加須警察署の警察官から事情聴取を受けました。
その日は自宅に帰されましたが、今後どうなってしまうのか心配なAさんは、良い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)
~強制性交等罪~
Aさんは女の子の同意なく無理やり本番行為をしているので、強制性交等罪(旧・強姦罪)が成立する可能性があります。
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文中の「有期懲役」は、余罪がない限り最長20年です。
したがって懲役刑となれば5年以上20年以下の懲役という重い罰則が科される可能性があります。
~執行猶予にできるか~
執行猶予は懲役3年以下の場合に付けることができます(刑法25条1項参照)。
前述のように強制性交等罪の罰則は懲役5年以上20年以下ですので、そのままでは執行猶予が付けられません。
しかし、酌量減軽が認められれば、執行猶予を付けてもらうことも可能となります。
刑法第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
刑法第68条
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
第3号 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
つまり、刑罰を軽くすべき事情があれば、懲役の下限と上限を半分にすることができるのです。
したがって強制性交等罪の場合は、2年6か月以上10年以下の懲役ということになります。
下限が3年を下回ったので、たとえば懲役3年執行猶予5年といった判決をすることも可能となってきます。
~酌量減軽をしてもらうには~
酌量減軽するための刑罰を軽くすべき事情としては、たとえば本人が反省していること、家族からの監督が望めること、前科がないこと、被害者に賠償して示談が成立していることなどが考えられます。
特に示談を成立させておくことは極めて重要です。
しかし、性犯罪の被害者の方にとって被疑者と直接会うことは心理的負担が大きく、会ってくれないことが多いです。
また、なんと言って示談をお願いしたらよいか、示談の金額はいくらにしたらよいか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことが多いと思います。
そこで、弁護士に間に入れて、示談交渉を進めていくのが望ましいと考えられます。
~不起訴処分もありうる~
もちろん事件によりますが、示談をすれば不起訴処分となることもあり得ます。
すなわち、犯罪が発生した時、警察官及び検察官が捜査をした後、検察官は被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)を判断します。
そして被害者にとっては裁判に付き合わされることも負担が大きいので、検察官としても、示談が成立しているのであれば、無理に起訴しないという判断をすることも考えられるのです。
不起訴処分になれば刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
したがって、不起訴処分を狙う上でも示談を成立させることは極めて重要となります。
~弁護士にご相談を~
本番行為による強制性交等罪などで捜査を受けている場合には、一刻も早く弁護士に相談されるのが良いでしょう。
しかし、どの弁護士に頼めばいいのか判断が難しいと思います。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較した上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、様々な疑問にお答え致します。
本番行為が刑事事件化されてお困りの方もお気軽にご相談いただけます。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、接見禁止決定がなされるとその後もしばらく面会できない場合がありますが、弁護士であれば面会できます。
初回接見サービスでは、正式な刑事弁護のご依頼前に初回接見だけ依頼することができます。
したがって、依頼するか迷っているが、弁護士を通じて本人の話を聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、ご依頼するかご判断いただくことができます。
本番行為による強制性交等罪などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。