違法風俗店を利用
(1)事例
東京都台東区在住のAは,ネット上で本番行為が出来ると噂になっていた区内のメンズエステ店に行った。
AはセラピストⅤからサービスを受けた後,本番行為を持ち掛けられ,追加料金を支払い,本番行為を行った,
その後,メンズエステ店は本番行為をしていた違法風俗店であるとして警視庁浅草警察署により摘発された。
違法風俗店を利用したことで逮捕されるのではないかと不安になったAは刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(事実に基づいたフィクションです。)
(2)売春と買春
売春の定義は,売春防止法第2条に規定されており,「対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交すること」をいいます。
つまり,性的サービスを提供する側のことです。
他方,買春とは,売春の相手方を指し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,相手と性交することをいいます。
こちらは性的サービスを受ける側のことです。
両者ともに読み方は「ばいしゅん」ですが,混同をさけるために買春を「かいしゅん」と呼ぶ場合が多いです。
上の事例についてみると,Aが行ったのが買春,Ⅴが行ったことが売春です。
(3)売春防止法について
上の事例において,いかなる犯罪が成立し得るかにつき,Aには,原則として犯罪は成立しないと考えられます。
まず,Aは金銭を支払ってⅤと性交渉を行っているため,これは買春といえます。
そこで,これに関連するものとして売春防止法が挙げられます。
たしかに,売春防止法第3条は「何人も,売春をし,又はその相手方となってはならない。」と規定していることから,買春は売春防止法違反とはなります。
しかし,売春防止法という法律は,売春者の保護を図る点にその趣旨があるため,3条については刑事処分がなく,5条以下で売春の「勧誘」,「周旋」,「場所の提供」などの売春のあっせんやサポートする行為について処罰規定があるにとどまります。
そのため,単に買春をした者が売春防止法違反で検挙されるとは考えにくいです。
(4)児童ポルノ禁止法違反
もっとも,買春した相手が18歳未満,つまり児童であった場合には,児童買春罪として,児童ポルノ禁止法違反となるおそれがあります。
「児童買春」とは,主に児童に対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることを言います。
金銭等を交付し,あるいはその約束をし,その見返りとして性交等をする場合,児童買春といえます。
なお,ここにいう性交等とは,性行為を含むことはもちろん,性交類似行為,さらに自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器や肛門,乳首を言う)を触り,もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
Ⅴが18歳未満の場合,Aは,18歳未満のⅤに追加料金を支払い,性交渉を行ったため,「児童買春」にあたり,児童買春罪として児童ポルノ禁止法違反となることが考えられます。
なお,児童買春罪の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり,重い刑罰が規定されています
(5)性犯罪事件,刑事事件に強いと評判の弁護士に相談
児童買春罪をはじめ,児童と性的関係を持ってしまった場合の刑罰は重いものが多いです。
また,この場合,示談する場合であっても,児童の保護者との間で示談することになるため,穏便に解決することは通常困難です。
そのため,刑事事件を専門的に取り扱う弁護士に相談することをお勧めいたします。
風俗トラブルに関連した児童買春で取調べを受けた,違法風俗店の利用でご家族が逮捕されたという方は,ぜひ性犯罪事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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