風俗トラブルで暴行・傷害なら示談

風俗トラブルで暴行・傷害なら示談

Aは、東京都八王子市の風俗店において、女性従業員Vを気に入り指名し続けていた。
やがて、AとVは店外でも会うようになっていたが、この時もAはVに金銭を支払っていた。
Aは、VがAに好意を持っていると勘違いしていたが、Vがあくまで業務の一貫であることを明言すると激高し、Vに殴る蹴るの暴行を加えた。
これによって怪我を負ったVは警視庁高尾警察署に被害届を提出した。
警視庁高尾警察署の警察官は、Aを傷害罪の疑いで取り調べ、在宅のまま送検した。
なお、Aは取調べに対して傷害罪の事実を認めている。
Aの家族は、風俗トラブルに強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~風俗トラブルが暴力沙汰に発展~

風俗トラブルの一態様として、利用客が風俗店の従業員にいれあげてしまい、そこから風俗トラブルに発展するというパターンが多く見られます。
このよう場合、暴力沙汰等にまで発展するケースも見られ、本件はまさにそのような事態にまで至ってしまった風俗トラブルです。

刑法204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と傷害罪を規定しています。
上記条文から明らかな通り、最高刑が15年の懲役刑であるのに対し、50万円以下の罰金刑が定められており、その法定刑に幅があることに注意が必要です。

刑法204条にいう「傷害」とは、人の生理的機能、健康状態を害することをいいます。
このように定義されるのは、暴行を手段とせずに健康状態を害するような態様の行為も傷害罪として処罰に値すると考えられるからです。 
もっとも、本件ではAの殴る蹴るの暴行によりVは怪我を負っている以上、Vの生理的機能を害していることは明らかであり、傷害罪への該当が認められます。
またAも、Vの態度には不満があったとはいえ、取調べに対しては傷害行為を行ったこと自体は認めています。

~風俗トラブルと示談 ~

本件では、Aが自身の犯行を認めているため起訴前の弁護活動としては、起訴猶予としての不起訴を得るための活動が主たる目的になると考えられます。
起訴前の弁護活動として不起訴を獲得するためにも(あるいは仮に起訴されてしまったとしても量刑において斟酌される一般情状として)、被害者と示談しているかどうかは極めて重要になります。
示談するにあたっては、示談金として治療費のみを支払うのか、慰謝料等の支払いについても加えて申し出るのか、その相場も含めて弁護士に相談することが必須といえるでしょう。

また示談書を作成するにあたっては、示談書内に加害者を「宥恕する(許す)」という文言を加えるかどうかなど、被害者との交渉にあたっては細部まで詳細な検討が必要となります。
そして、何よりも、そもそも加害者が真摯に反省し、被害者に納得してもらう形で示談を成立させることが、加害者・被害者双方にとって最重要といえるでしょう。
また、本件ではVから捜査機関に被害届が提出されていることから、これを取り下げるための書面を提出することも考慮する必要があります。

このように示談交渉や示談書作成にあたっても、刑事弁護士としての専門性および経験が不可欠であり、いち早く弁護士に相談することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルを含む刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
示談交渉の経験などを多数有する弁護士が、依頼者様の意向を尊重した弁護活動を行ってまいります。

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