スナックで「接待」?福岡県の風営法無許可営業事件の逮捕は弁護士に相談

スナックで「接待」?福岡県の風営法無許可営業事件の逮捕は弁護士に相談

福岡県春日市スナックを経営していたAさんは、風営法違反無許可営業)の疑いである日突然福岡県春日警察署逮捕されました。
警察が言うには、Aさんの接客は風営法における「接待」に該当し、風営法上の許可を取らなければ適法に行えないとのことでした。
しかし、Aさんはスナックでの接客が一般的な飲食店で行われるものとそう変わらないと考えており、今回の逮捕に大きな不満を抱きました。
接見で以上のことを聞いた弁護士は、今後の弁護活動の方針をAさんと決めることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【風営法における「接待」の定義】

風俗営業等の規制及び処罰並びに業務の適正化等に関する法律」(風営法)は、特定のサービスの提供を伴う営業を「風俗営業」とし、その営業に際して公安委員会の許可を要するとしています。
この許可を得ることなく風俗営業の無許可営業を行った場合、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②のの両方のいずれかが科されるおそれがあります。
この無許可営業は、風俗トラブルで多く見られるケースの1つです。

風俗営業の一種として、客の「接待」をして飲食などをさせる営業(1号営業)があります。
風営法によると、ここでの接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。
この定義は抽象的であり、実際のところ接待に当たるかどうかの線引きは非常に難しいです。
たとえば、客の横に座って酒を飲みながら談笑するのは「接待」と言えそうですが、単におしぼりを手渡しするだけで「接待」と言われると引っかかるものがあります。
こうした「接待」に含まれるかどうかという問題は、キャバクラほどではないもののそれなりに距離が近いスナックにおいて特に顕在化します。

もし予期せず風俗営業の無許可営業の疑いを持たれた場合は、弁護士と相談しながら慎重にその後の対応を決めることになるでしょう。
その点については、次回の記事で取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無許可営業をはじめとする風俗トラブルに強い弁護士が数多く在籍しています。
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福岡県春日警察署 初回接見費用:36,600円

 

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