(大阪市大正区)禁止地域営業で風営法違反に 弁護士が情状弁護

(大阪市大正区)禁止地域営業で風営法違反に 弁護士が情状弁護

Aさんは、知人から「風俗店を開くなら大阪市大正区が穴場だ」と聞き、大阪市大正区でソープランドの営業を開始しました。
ところが、営業開始から数か月後、大阪府大正警察署が付近一帯の風俗店を一斉に摘発しました。
これによりAさんも風営法違反禁止地域営業)の疑いで逮捕されたため、Aさんの妻は弁護士情状弁護を依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【禁止地域営業による風営法違反】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)は、店舗型性風俗営業の禁止地域を定めています。
禁止地域は法律および条令で定められており、学校や官公庁施設などから200メートル圏内の場所が指定されています。

禁止地域で店舗型性風俗特殊営業を行った場合、禁止地域営業に当たれば①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科される可能性があります。
「店舗型性風俗特殊営業」にはソープランドやストリップなどが含まれるため、そうした風俗店を禁止地域で営業するのは危険と言えます。

【弁護士による情状弁護】

風営法違反は、被害者が存在しないため示談を行えないのが普通です。
それに加え、風営法違反は社会に与える影響が大きいことから、起訴されて裁判に至る可能性が一般的に高いと言えます。

風営法違反禁止地域営業)で起訴された場合、弁護士としては情状弁護が有力な弁護活動となります。
情状弁護とは、被告人に有利な事情をピックアップし、それを裁判で主張して寛大な処分を求める弁護活動です。

情状弁護の難しいところは、被告人に有利な事情の存在を認めてもらうために、その事情を根拠づける確かな証拠を呈示する必要がある点です。
いくら被告人に有利な事情が数多くあったとしても、それが法廷で明らかとならなければ意味はありません。
弁護士による情状弁護が行われることで、法廷で被告人に有利な事情を証拠として示すことができるため、特に情状弁護が重要となる風営法違反のケースでは、弁護士に事件を依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風営法違反をはじめとする風俗トラブルに強い弁護士が的確な情状弁護に取り組みます。
風営法違反逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に情状弁護をご依頼ください。
大阪府大正警察署 初回接見費用:3万6,600円

 

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