福岡県柳川市の風俗トラブル対応の弁護士 キャバクラの料金請求が恐喝に?
福岡県柳川市でキャバクラを経営するAさんは、常連客のVさんが「ツケでお願い」と言ったきり一向に飲食代などの料金を支払わず困り果てていました。
業を煮やしたAさんは、Vさんに対し「いい加減にしてください。これ以上支払いを引き延ばすならしかるべき手段を取りますよ」と警告しました。
すると、Vさんは「それならこっちにも考えがある。恐喝罪で福岡県柳川警察署に被害届を出す」とAさんに言いました。
Aさんは、自身が経営するキャバクラの信用問題に関わると思い、風俗トラブルに詳しい弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【恐喝罪について】
恐喝罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方に財物の交付を迫った場合に成立する可能性のある罪です。
類似の犯罪として強盗罪が挙げられますが、恐喝罪に当たるか強盗罪に当たるかは、暴行または脅迫の程度に大きく左右されます。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、窃盗罪や横領罪よりも重い罪と言えます。
恐喝罪の疑いをかけられたら、不起訴とならない限り罰金では済まない点に注意が必要でしょう。
【キャバクラの料金請求が恐喝罪に当たると言われたら】
キャバクラでは、客が酒に酔っている、料金が高額になることがあるといった事情から、料金に関するトラブルが起こりがちです。
キャバクラの料金に関するトラブルは、代表的な風俗トラブルの一つと言えるのです。
キャバクラに限らず、そのような風俗トラブルが起こった場合に「単なる料金の請求だから恐喝罪に当たることはない」と安易に考えるべきではありません。
請求の仕方が穏当なら恐喝罪に当たる可能性は低いでしょうが、一般的に許容される程度を超えていれば恐喝罪となることはありえます。
特に、被害届が出されたとなると、警察などの捜査機関は恐喝事件として捜査することになるでしょう。
「普通に料金を請求しているだけだから恐喝ではないだろう」と楽観視せず、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに詳しい弁護士が、刑事事件化するかもしれないという不安の解消をお手伝いいたします。
キャバクラの料金請求で恐喝罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県柳川警察署 初回接見費用:4万2,800円)