ソープランドでの盗撮事件 対応は風俗トラブル・刑事事件に強い弁護士へ
~前回からの流れ~
ソープランドで盗撮行為をしてしまったAさんでしたが、その盗撮行為が風俗嬢に気付かれてしまい、責任者に報告されてしまいました。
そして、Aさんは、店舗の責任者から身分証明書の提示や、賠償金の支払いを求められ、身分証の写しをとられ、お金を払ってしまいました。
Aさんは、どのような対応をすべきなのでしょうか。
(フィクションです)
前回の記事で触れたように、Aさんのソープランドで盗撮をするという行為は、様々な犯罪に該当する可能性があります。
では、仮にこの盗撮行為が発覚して、身分証明書の写し等を盗られてしまった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。
もちろん、盗撮のような犯罪に該当する行為をした以上、何らかの金銭の支払いが求められることは十分考えられますし、警察に被害届を出されてしまうと、前科が付いてしまう可能性があります。
しかし、相手が言うとおりに金銭の支払いをしてしまうと、個人情報という弱みを握られてしまっている以上、際限なく支払を求められる可能性も否定できません。
警察への被害届の提出を防ぐためには、相手と適切な示談をして、被害申告をしないことや、第三者に事件のことを口外しないよう、約束させる必要があります。
過剰な要求や、情報漏えいを防ぐためには、専門の弁護士に示談交渉を任せ、きっちりとした示談書を作成しなければ、口頭だけでの合意では、反故されてしまう可能性も否定できません。
だからこそ、ソープランドでの盗撮行為等により、風俗トラブルが刑事事件化しそうだという時には、すぐに弁護士に相談し、どうした対処をすべきなのか、どういった活動が可能なのかを詳しく聞いてみることが望ましいでしょう。
ソープランドの盗撮事件でお困りの方は、風俗トラブルにも対応する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所弁護士による法律相談は、初回無料でご利用いただけます。
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