建造物侵入罪が成立?盗撮での風俗トラブルも刑事事件専門の弁護士へ
Aは、東京都狛江市にある風俗店において、店員である女性に気付かれないように、スマートフォンを利用して女性の裸を盗撮する行為を繰り返していた。
風俗店Vは、店内での盗撮行為を禁止していたが、Aの盗撮行為が店側に発覚し、Aは風俗店Vや女性店員から警視庁調布警察署に被害届を提出すると言われている。
Aは、上記のような風俗トラブルを弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~風俗店における盗撮~
現在、刑法上には盗撮行為自体を処罰する旨の規定はなく、盗撮を行った場合には各地方自治体の制定する迷惑防止条例などによって処罰されることになっています。
では、本件のように風俗店において盗撮行為を行った場合いかなる罪に問われる可能性があるのでしょうか。
まず、迷惑条例違反というためには、「公共の場所」等における盗撮である必要があることが多く、その場合、風俗店における盗撮はこれに該当しません。
ただし、都道府県によっては、「公共の場所」以外の盗撮行為も迷惑防止条例の規制対象としているところもあるため、盗撮を行った場所がどこであるのか、その都道府県の迷惑防止条例がどのような規定となっているのかに注意が必要です。
次に、可能性があるのが、建造物侵入罪(刑法130条)です。
建造物侵入罪が成立するのは、正当な理由がないのに建造物に「侵入」したといえる場合です。
「侵入」とは、居住者・管理者の意思に反して立ち入ったかどうかによって判断され、本件のような盗撮行為を禁止しているにも関わらず、盗撮することを秘して店を利用することは「侵入」にあたる可能性があります。
なお、軽犯罪法により処罰される可能性もありますが、刑罰が極めて軽いこともあり、これは、条例違反や刑法違反を問えない場合に適用されることが多いようです。
もっとも、犯罪の要件にあたるからといって必ず逮捕されたり刑事事件化するとは限りません。
風俗トラブルでは、店側から金銭を要求されたり、別のトラブルが誘発されることも多いため、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルの解決実績も豊富な刑事事件専門の法律事務所です。
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(警視庁調布警察署までの初回接見費用:37,300円)