風俗嬢へのSNS名誉棄損事件 福岡市東区の風俗トラブルに強い弁護士

風俗嬢へのSNS名誉棄損事件 福岡市東区の風俗トラブルに強い弁護士

福岡市東区の風俗店に勤めるVは、深夜のテレビ番組にもセクシー女優として出演し、店の人気嬢としてSNSでの情報発信も行っています。
これに対し、同風俗店の常連客Aは、Vに対する個人的な不満から、Vを誹謗中傷するコメントをSNSで発信したため、V所属の風俗店から名誉棄損罪福岡県東警察署に対して被害届を出すと通告されました。
Aは自分の軽率なコメントで名誉棄損罪が成立してしまうのか不安となり、事件の見通しを聞くために刑事事件に詳しい弁護士に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

【風俗嬢に対するSNS名誉棄損事件】

昨今、セクシー女優としてメディア出演し、タレント活動を行う人達が現れ、SNSを使って大々的に宣伝活動を行っている方もいます。
また、風俗業界でも、SNSにきわどいアングルや思わせぶりな表情の写真を添える等、画像を投稿して顧客増加を見込む活動を行っている風俗嬢も増えているようです。
このような中、SNS等を通じて情報発信を行う風俗嬢に対する名誉棄損罪や侮辱罪の刑事事件化の事案が少しずつ出始めています。

刑法230条に定める名誉棄損罪は、公然と「事実」を摘示し、人の名誉を毀損した場合、その「事実」の有無にかかわらず成立するとされています。
名誉毀損罪で有罪となった場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。
名誉棄損罪における「事実」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実とされており、また、たとえ公知の事実であっても、それを公的な場所や電子的手段で大々的に摘示することで、さらに名誉を低下させることになり、名誉棄損罪が成立するとされています(判例)。
また、事実を摘示しない場合でも、公然と人を侮辱することで侮辱罪が成立し、拘留または科料が科されます(刑法231条)。

名誉棄損罪および侮辱罪は、被害者による告訴がなければ検察官が起訴することができない「親告罪」ですので、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
福岡市東区で、風俗嬢に対してSNS等を通じて名誉毀損や侮辱を行って刑事事件化しお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
福岡県東警察署への初回接見費用:36,000円

 

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