大阪市北区で違法な客引き 偽計業務妨害罪に強い刑事事件専門の弁護士
大阪市北区で客引きのアルバイトをしていたAは、他店の居酒屋Vに入店しようとしている客に対して、「その店はもう満席だから同系列の店を紹介する」と言って自分のバイト先の店舗へ入店させました。
その様子を見ていたVの店長は、大阪府天満警察署へ通報、Aは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されることになりました。
そこでAの母は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
客引き行為
歓楽街の象徴ともいえるキャッチや客引きですが、最近では締め付けが強くなってきました。
各都道府県では客引き防止条例が規定され、しつこく客引きするなどの行為が罰せられることになっています。
そして、今回のケースのように、特に悪質で別の店舗に迷惑を掛けたような場合には業務妨害罪となる可能性があります。
偽計業務妨害罪(刑法第233条)
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
偽計業務妨害罪にいう業務とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業のことをいい、業務は平穏に行われている限り、刑法上の保護に値する、とされています。
つまり、人の業務がたとえ行政法規に違反する営業活動であっても、妨害すれば業務妨害罪は成立するということです。
客引き行為は、手軽なアルバイトとして大学生でも安易に手を出してしまうことがあります。
しかし、知識のないままに勤務してしまうと、刑事事件となってしまうこともあります。
条例違反となってしまう可能性もありますし、やりすぎてしまうと他店への偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪となることもあります。
罰金刑となってしまっても前科となり、資格や職業によっては就くことが出来なくなるなど、将来への道が閉ざされてしまう可能性があります。
そうならないためにも、客引きによる刑事事件に困ったら、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
被害者側との示談交渉や無罪の主張など前科回避のためにできる限りの弁護活動を行ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っている弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
(大阪府天満警察署までの初回接見費用 34,700円)