【報道解説】東京都内のホテルでの派遣型風俗盗撮事件で懲戒免職処分
風俗店での盗撮事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県の姫路市教育委員会は、令和6年11月19日に、市立高校に勤務していた男性教員(34歳)が盗撮をしたとして、同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
姫路市教育委員会によると、男性教員は今年8月に、東京都内のホテルで派遣型風俗店の女性から性的サービスを受けたときに、その様子を動画で撮影(盗撮)したとのこと。
また、その女性にスマホやタブレットで生徒の写真を見せたとのこと。
(令和6年11月19日に配信された「ABCニュース」より抜粋)
【風俗店での盗撮事件の刑事処罰とは】
盗撮事件を起こした場合には、「性的姿態撮影等処罰法」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影する行為を、「性的姿態等撮影罪」に当たるとして処罰の対象としており、法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、迷惑防止条例では、各都道府県ごとの条文規定にもよりますが、「公共の場所」や「公共の乗り物」での盗撮行為が処罰の対象とされていることが多いです。
これとは別に、盗撮カメラを設置する目的などで、風俗店内に不法侵入したケースでは、「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性も考えられます。
他方で、風俗店利用の際に、無断で録音行為をした場合には、録音行為を直接に処罰する法律はありません。
ただし、相手方に無断で録音した際の態様や事情によっては、「住居侵入罪」「建造物侵入罪」や「ストーカー規制法違反」に当たると判断される可能性が考えられます。
【風俗店での盗撮行為に対する刑事弁護】
風俗店盗撮事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件早期の段階で、盗撮された被害者や風俗店側との示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減を目指します。
警察に被害届を出される前の早期段階において、弁護士が被害者側と示談交渉を行うことにより、被害届の提出を阻止したり、捜査機関が起訴するかどうかの判断をする前の段階で、被害者との示談をまとめる等の弁護活動を行うことが、刑事事件の早期解決のために重要となります。
まずは、派遣型風俗盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都内の派遣型風俗盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。