【報道解説】仙台市青葉区の性風俗店の職業紹介で職業安定法違反事件

【報道解説】仙台市青葉区の性風俗店の職業紹介で職業安定法違反事件

性風俗店職業紹介による職業安定法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

客の女性に性風俗店の仕事を紹介したとして逮捕された仙台市の元ホストの男性が、別の女性客にも性風俗店の仕事を紹介したとして、再逮捕された。
逮捕された仙台市青葉区のホストクラブの元ホストの男性(23歳)は、2023年12月、マッチングアプリで知り合った30代の女性客に対し、性風俗店の仕事を紹介した職業安定法違反有害業務の紹介)の疑いが持たれている。
警察は捜査に支障があるとして、認否を明らかにしていない。
男性は、2023年8月に別の女性客に対しても性風俗店の仕事を紹介したとして既に逮捕起訴されている。
(令和6年4月2日に配信された「khb東日本放送」より抜粋)

【職業安定法違反の刑事処罰とは】

職業安定法には、有害な業務に就かせる目的で、職業紹介することに対する刑事処罰の規定があります。
有害業務の紹介による職業安定法違反の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」とされています。

職業安定法 63条
「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。」

また、似たような事例として、売春行為の周旋をした場合には、売春防止法違反に当たるとして、刑事処罰を受けるケースがあります。
売春周旋による売春防止法違反の法定刑は、「2年以下の懲役又は5万円以下の罰金」とされています。

【不起訴処分による前科回避のための弁護活動】

犯罪が発生すると、警察は事件の取調べをした後に、犯人が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その事件につき、公訴の提起をするかしないかという、起訴不起訴の判断を行います。

不起訴処分を得た場合には、刑事裁判が行われることはないため、刑事処罰は受けず、前科が付くこともありません。
そして、逮捕されている被疑者は、釈放されることになります。

不起訴処分を獲得して刑事処罰を避けることで、ご自身の職場・学校等において、懲戒免職や退学処分といったリスクを避けることができると考えられます。
犯罪の前科があると、一定の職業(国家公務員・医師など)に就くことができなくなる可能性があります。
不起訴処分となれば前科は付かず、前科により制限されてしまう職業に就いている人や、これらの資格を目指している人が、前科による資格取得の欠格事由に当たることはありません。

不起訴処分を得るためには、検察官が起訴不起訴の判断をする前の事件早期の段階において、刑事事件に強い弁護士に依頼して、警察取調べ対応や被害者との示談交渉対応などの弁護活動を始める必要があります。
被疑者が逮捕されている事件であれば、勾留期間(原則10日間、延長されれば20日間)が終わった時点で、検察官による起訴不起訴の判断が行われるため、事件発覚当初の段階から弁護士と法律相談をして、不起訴獲得に向けた取り組みを前もって進めておくことが重要となります。

まずは、職業安定法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

仙台市青葉区職業安定法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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