【報道解説】東京都池袋のホテルで風俗店の女性従業員をスマホ盗撮事件

【報道解説】東京都池袋のホテルで風俗店の女性従業員をスマホ盗撮事件

風俗店トラブル盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

島根県は令和4年11月28日に、東京出張中の公務時間中に派遣型風俗店を利用し、女性の裸を盗撮したとして、島根県東部の地方機関の男性職員(27歳)を、停職4カ月の懲戒処分とした。
人事課によると、男性は10月26日午前11時頃に、東京・池袋のホテルで風俗店の女性従業員をスマートフォンで動画撮影(盗撮)した。
被害者女性に見つかり、警視庁池袋警察署性的姿態撮影処罰法違反撮影)の疑いで現行犯逮捕された。
被害者女性と示談が成立し、11月15日付で不起訴処分となった。
(令和4年11月28日に配信された「中国新聞デジタル」より抜粋)

【盗撮による性的姿態等撮影罪の刑事処罰とは】

相手方の許可なく「性的な部位や、下着部分」「わいせつ行為や、性交等」を盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態撮影処罰法は、令和4年7月13日に新しく施行されて、盗撮行為を処罰する規定が置かれています。

性的姿態撮影処罰法 2条1項(性的姿態等撮影
「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

風俗店トラブルとしては、風俗店でのサービスを無断で盗撮した場合に、「わいせつな行為又は性交等」を盗撮したとして、警察に通報されて、性的姿態等撮影罪の容疑をかけられる可能性が考えられます。

【盗撮による風俗店トラブルの示談解決】

風俗店トラブル盗撮事件を起こした場合に、刑事事件となることを防ぐためには、被害者が警察に被害届を出す前の段階で、示談交渉をして謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えて、被害者から許してもらうことが重要となります。

示談解決の経験が豊富な弁護士に、被害者側との示談交渉を依頼することで、きっちりと事件を終結させて、家族や勤め先等に迷惑をかけない解決を目指すことができます。

まずは、スマホ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都池袋スマホ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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