【報道解説】ラウンジ無許可営業事件で逮捕

【報道解説】ラウンジ無許可営業事件で逮捕

三重県四日市市での風営法違反事件逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

三重県四日市南警察署は、令和5年6月24日に、風営法違反無許可営業)の疑いで、三重県四日市市在住の風俗店経営者(36歳)と、フィリピン国籍の風俗店従業員(37歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月20日から5月19日までの間、四日市市内のラウンジで、三重県公安委員会から風俗営業許可を受けずに、従業員に客を接待させた疑い。
四日市南警察署によると、同店は複数の外国人女性を雇用していたとみられる。
四日市南警察署と県警生活環境課が、合同で捜査を進めており、署員らによる内偵捜査などをきっかけに容疑が浮上した。
(令和5年6月26日に配信された「伊勢新聞」より抜粋)

【風俗店の無許可営業による刑事処罰とは】

ラウンジなどの店舗で、客を接待する場合には、風俗店に該当するとして、各都道府県の公安委員会により、風俗営業許可を得なければなりません。
風俗営業許可無しに、風俗店営業して、客を接待するなどした場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 3条1項(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

【風営法違反事件の逮捕後の流れ】

風営法違反事件で警察の捜査活動が始まり、警察に「身柄拘束の必要性がある」と判断された場合には、逮捕されて、身柄拘束を受けた上で警察取調べを受けることとなります。
厳しい取調べの中で、被疑者に不利な供述を強要されて、真実と異なる供述をすることの無いように、早期に弁護士との接見(面会)を依頼して、捜査の対象となっている店舗営業の実態について、どのように供述していくかを、弁護士とともに綿密に検討することが、刑事処罰の回避や軽減のために重要となります。

逮捕されれば、逮捕されてから2、3日後に、さらに10日間の勾留(身柄拘束)を続けるかどうかが判断されます。
勾留による身柄拘束の期間は、原則として10日間とされており、もし勾留延長されれば、最大20日間の勾留期間となります。
勾留期間の終わるときに、刑事処罰をどうするかという起訴不起訴の判断がなされるため、この時点までに、刑事処罰の回避や軽減に向けて、弁護士とともに弁護方針を検討することが必要です。

【風営法違反事件の弁護活動】

まずは、ラウンジ無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

三重県警四日市市ラウンジ無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー