【報道解説】風俗店で働く女性を盗撮
風俗店で働く女性を盗撮して迷惑行為防止条例違反で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川県茅ヶ崎市に住む63歳の会社員の男です。
この男は7日、札幌市中央区のホテルで、風俗店の女性を呼び、性的サービスを依頼した部屋に、隠しカメラを設置し、盗撮しようとした疑いが持たれています。
気づいた女性が店の上司に連絡、上司からの連絡で駆け付けた警察官が男の身柄を確保し、調べをすすめた結果、容疑が固まったとして、7日夜、男を逮捕しました。
取り調べに対して63歳の会社員の男は『防犯のために設置した』などと話しているということです。」
(令和5年2月8日にHBC北海道放送で配信された報道より一部抜粋して引用)
【実際に盗撮に及んでいなくても犯罪が成立する】
盗撮行為は、各都道府県が規定する迷惑行為防止条例によって罰則の対象になっていますが、実際に盗撮した場合のみだけではなく、盗撮前段階でも罰則の対象にしています。
例えば、北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号では、「公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる」人の衣服等で覆われている身体や下着を撮影するために撮影器機(「写真機等」)を設置する行為や、「住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において衣服の全部又は一部を着けない状態の人の姿を撮影するために撮影器機を設置する行為を禁止しています。
このように北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号では、実際に盗撮をしていなくても、盗撮の準備段階として、盗撮のために撮影器機を設置した行為を罰則の対象にしています。
そして、北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号に違反して撮影器機を設置すると、北海道迷惑行為防止条例11条1項によって、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【常習的に盗撮していた場合は?】
引用した報道にも記載がありますように、盗撮事件で警察が捜査を開始している場合、警察は、盗撮に用いた撮影器機や、メモリーカードやハードディスクといった記録媒体を押収して、他にも盗撮していないかということについて捜査が進められる場合が多いです。
捜査の結果、常習的に盗撮していたと判断された場合は、北海道迷惑行為防止条例11条2項によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【ご家族が風俗嬢を盗撮して逮捕されたら】
ご家族が風俗嬢を盗撮したとして警察に逮捕されたという場合は、いちはやく弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、事件の見通しや今後の手続きの流れ、弁護士が行うことができる刑事弁護活動はどういったものがあるかといったことについて知ることができるでしょう。
逮捕直後の弁護活動としては、逮捕されたご家族の身柄解放に向けた弁護活動がまずは重要になります。
逮捕された後に勾留が決まってしまうと長期間にわたって身柄が警察署に拘束されてしまい、現在のお仕事に悪い影響が出てしまう可能性がありますので、そうした社会生活への影響を最小限にとどめるためには、逮捕直後にいちはやく弁護士が事件に介入して、逮捕されたご家族の身柄解放に向けた弁護活動をとることが非常に重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が風俗嬢を盗撮した疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。