風俗嬢に対する暴力的プレイで暴行罪の風俗トラブル

風俗嬢に対する暴力的プレイで暴行罪の風俗トラブル

風俗店において風俗嬢に対する乱暴な行為や暴力的なプレイを行ったことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都中野区のSMクラブを定期的に利用しているところ、風俗嬢Vに対するプレイ中に興奮のあまりVの尻を叩いてしまいました。
Vが店に助けを求め、店側はAに対してVの治療費等を含む示談金を支払うか、そうでなければ暴力犯罪として警視庁中野警察署に被害届を出すと言っています。
(フィクションです。)

【風俗の暴力的プレイに関する「被害者の同意」】

風俗店の中には、個々の風俗嬢との同意を取り付けた場合を別にして、サービスの一環として、尻をたたく、キスマークをつける、その他SMプレイ等、一般的には暴行罪傷害罪が適用される可能性があるプレイ内容が見受けられます。

刑法の理論として、被害者個人の法益が侵害される罪について、被害者自身が法益侵害に同意を与えている場合には、法益保護の必要がなくなるため、その法益侵害行為には違法性がなくなるとする見解があります。

つまり、風俗店に関する刑事事件について言えば、例え暴行罪等の構成要件に該当するプレイであっても、利用客が店に対してオプション料金等を支払い、風俗嬢との合意の上でプレイに及ぶのであれば、暴力犯罪として刑事上の責任を負うことはないでしょう。

しかし、加害者と被害者の同意について認識が異なる場合、違法性を阻却するに足りる有効な合意があったとは言えず、後々暴力犯罪として被害届を出される可能性も否定できません。

判例によれば、被害者の同意は、法益侵害性について認識があることが必要であり、それ以外の点で錯誤があっても同意の有効性は失われないとしています。

つまり、乱暴なプレイ等による暴行罪に関する同意があれば、暴行罪の範囲内では被害者の同意があるため違法ではありませんが、その乱暴なプレイ等によって傷害罪が成立する場合には、被害者の同意の範囲を超えるため、違法性は阻却されないと考えられます。

とはいえ、暴行罪傷害罪のような個人に対する暴力犯罪では、示談の締結によって、被害者の同意に準ずる違法性の減少が認められるため、不起訴処分やより軽い処罰を求めるために最も有効な方法と言えます。

ただし、当事者同士の示談、特に被害者が風俗店等の場合、適切な相場での示談以上の要求をされる可能性が懸念されますので、刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼することを強くお勧めします。

風俗嬢に対する暴力的なプレイ暴行罪等で刑事事件化してしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

 

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