風俗店外で風俗嬢の身分をバラすとして強要罪

風俗店外で風俗嬢の身分をバラすとして強要罪

風俗店の外で風俗嬢脅迫して義務のないことを強要することによって生じ得る刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都港区風俗店風俗嬢Vの個人情報を入手した上で、同店でVを指名し、「Vの通う大学に風俗店勤務の事実をバラされたくなければ俺とプライベートで付き合え」と言って、Vに対してAとの交際を強要しました。
悩んだVは、警視庁高輪警察署に相談したところ、後日高輪警察署の警察官がA宅を訪れ、Vに対する強要罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【風俗客の過大な要求で刑事事件化のリスクあり】

昨今では、大学の学費や奨学金返済に苦しむ経済的事情を抱える苦学生が社会問題化しており、その一部は風俗店等に勤務して学費や奨学金返済に充当している状況にあるとされています。

風俗店に勤務する女性すべてが、必ずしも自発的に風俗店での勤務を希望していた訳ではありませんが、そのような女性たちに対する卑劣な脅迫によって、自己の利益を得ようとする犯罪も考えられます。

刑法第223条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、暴行をして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりする行為を禁じ、3年以下の懲役を科しています。

この点、風俗トラブルの観点から言うと、女性が風俗店で勤務しているという事実は、社会通念上人に知られたくない事実であり、その事実を外部に漏らすことで社会的評価(名誉)が低下すると考えられています。

このような経緯で強要罪刑事事件となった場合、被害者は加害者(被疑者)に対して、大きな恐怖感や嫌悪感を抱いていることが容易に予想され、示談交渉が難航することが想定されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所として、多くの刑事事件示談交渉のノウハウを積み重ねており、このように被害者の示談意向が低い場合や、被害者の処罰感情が大きい場合の示談に臨んだ経験も多くあります。

このような事案では、弊所の弁護士は、示談金額の多寡だけでなく、被害者の事件再発に対する不安を払拭するために様々な提案を行って示談書に落とし込むなど、蓄積された示談交渉のノウハウを存分に生かし、多くの事案で示談締結に成功しています。

風俗嬢の身分をバラすと言って強要罪刑事事件化した方または刑事事件化の可能性でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

 

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