風俗で盗撮し刑事事件化のおそれ

風俗で盗撮し刑事事件化のおそれ

風俗店において客が風俗嬢を盗撮して発覚した場合に生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都北区赤羽風俗店を利用したところ、風俗嬢Vとのプレイ中に携帯電話のカメラ機能でVとの行為を盗撮していたことが露見し、風俗店から盗撮行為について警視庁赤羽警察署に被害届を出すと言われました。
Aは警察沙汰にはしないよう望んだため、風俗店との間で示談を提案したところ、風俗店からは極めて高額の賠償金を提示されました。
翌日、Aは上記賠償金があまりに高すぎるのではないかと疑問に思う反面、刑事事件化した場合どのような犯罪が成立しどのような罰を受けるのか不安になったため、今後風俗店での盗撮行為によってどのような刑事責任が発生し、できるだけ処分を軽くするためにはどのような対応をすべきか知識を得るため、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

【性風俗店で盗撮行為】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗店を利用した際に盗撮を行ってしまったとして風俗トラブルになったというご相談が寄せられることがあります。
このような事案では、一般に当該盗撮行為を行ってしまった利用客が、風俗嬢ないし風俗店から高額の賠償金を迫られることが多々見受けられ、同時に盗撮の発覚によって罪悪感があるため、被害者側の主張をそのまま受け入れなければならないのではないかという負い目があり、また、風俗店に対して盗撮発覚のペナルティとして身分証や連絡先を教えてしまったケースも多く見受けられるため、盗撮による刑事責任や事実の発覚による社会的ダメージを少しでも軽減したいとして法的助言を求めてくることが多く見られます。

一般的な「盗撮」は、各都道府県の迷惑行為防止条例によって規制されていますが、多くの都道府県の条例では、盗撮行為が「公共の場所」等で行われることを要件としています。

つまり、不特定多数の人が利用する施設のエスカレーターや電車・バス等の公共交通機関内での盗撮行為は迷惑行為防止条例で処罰されますが、風俗店という利用客と風俗嬢のみの閉鎖的場所における盗撮行為が条例における「公共の場所」要件に該当するのか問題となります。

この点、判例では、公共の場所とは、「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食席、遊技場」が例示されており、その他一般論として、不特定多数の人が自由に出入りし利用することができる場所を言うと判断されており、解釈上争いはあるものの、風俗店内の盗撮行為には迷惑行為防止条例が適用されない可能性が高いと言えます。

しかし、東京都の迷惑行為防止条例の場合、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」を処罰するとしているため(東京都迷惑行為防止条例第5条第1項第2号)、このような盗撮行為については「公共の場所」要件を求めていないため、迷惑行為防止条例違反の刑事責任を負う可能性があります。
この場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになるでしょう。

このような「公共の場所」要件を除外することについて、東京都以外の都道府県が追随する動きも見られるため、今後広く処罰されるようになることも考えられます。

また、風俗店での盗撮行為については、通常のサービスを超えた違法な行為をするための店への出入りという行為と理解され、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性があります。

建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金とされており、これを過大に超える賠償金を要求された場合、刑事事件の示談に詳しい弁護士に依頼し、適切な対応を依頼することが有効です。

風俗店での盗撮行為で風俗トラブルとなりご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

 

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