風俗嬢にストーカー

風俗嬢にストーカー

性風俗営業店で働いている、いわゆる風俗嬢に対してストーカーと呼ばれる行為をした場合の問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【ケース】
兵庫県神戸市兵庫区在住のAは、神戸市内の会社に勤める会社員です。
Aは夜遊びが好きで、神戸市兵庫区内の性風俗営業店の常連でした。
その中でも、その店の風俗嬢Vに恋焦がれていて、繰り返しお見立てしていました。
繰り返し通っているうちに、AはVに連絡先を交換したい旨伝え、Vは常連だからということもあり電話番号を伝えたところ、Aは一日に10回以上連絡をしたり、ショートメールにて「店の外で会いたい」「真剣な交際をしたい」などのメッセージを送ったりして、Vを困らせました。
VはAに対して「連絡を辞めてください」と言い、Aの連絡先を着信拒否したうえで、当該風俗営業店を出入り禁止とされました。
するとAは、Vの勤務時間をホームページやVのSNSで確認し、風俗営業店に出退勤する前後に店の近くで待ち構え、話しかけるようになりました。
また、Vの後を尾行してVの家の住所を確認し、手紙をポスティングすることもしました。
Vは神戸市兵庫区を管轄する兵庫警察署に行き、ストーカーの被害を申告したことで、兵庫警察署の警察官はAに対して禁止命令を下しました。
しかしAは禁止命令を無視してVとの接触を試み、Vの自宅前でVが外出するタイミングを伺っていました。
そこに、Vが通報したことで兵庫警察署の警察官が臨場し、Aはストーカー規制法の禁止命令違反で現行犯逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ストーカー規制法について】

ストーカー規制法というのは通称で、正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」というものです。
ストーカー規制法を理解するためには
・つきまとい等
ストーカー行為
という2つの用語を理解する必要があります。

まず、「つきまとい等」はストーカー規制法2条1項に1号~8号に亘り定義されています。
具体的には、以下のような行為があります。
・つきまといや相手の居場所への押し掛け、周囲へのうろつき
・監視したり監視しているように思わせる行為
・面会や交際等の要求
・粗野あるいは乱暴な言動
・無言電話や拒まれた後の連続した電話、メール等
・汚物や動物の死体等を送付
・名誉を害するようなことを言ったり、それを匂わせる言動
・交際当時に撮影した卑猥な動画や画像を送りつける
これらの行為を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に行った場合に成立します。

次に、「ストーカー行為」とは「つきまとい等」にあたる行為を、同じ相手に対して反復・継続して行う場合に成立します。

つきまとい等とストーカー行為は、成立した場合の手続きが異なります。
つきまとい等の場合、被害者が「警告」又は「禁止命令」を警察官に申し出ることが必要になります。
申し出を受けた警察署長は、警告を行うか、聴聞を経て禁止命令を行います。
要するに、被害者からの申し出があったことを相手方に伝え、接触しないよう伝えることを意味します。

ストーカー行為については、その場で警察官が被疑者を検挙・逮捕して、捜査をすることができます。
ストーカー行為にあたる行為をした場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)

【禁止命令に違反した場合の罪】

では、禁止命令を受けたにもかかわらず、それに違反してつきまといを繰り返したAは、どのようになるのでしょうか。
Aの行為はストーカー規制法の禁止命令違反にあたり、「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法19条各項)

【ストーカー規制法違反は逮捕される可能性が高い】

ストーカー規制法については、それほど厳しい罰則規定が設けられているわけではありません。
しかし、被疑者が逮捕され、勾留される可能性が高いと言えます。

なぜなら、被疑者が被害者の住まいや職場、連絡先などを知っているという場合が多いため、釈放してしまうと被疑者が被害者と接触して口裏合わせを要求するなどの罪証隠滅の可能性が高いため、勾留が必要であると判断されるためです。

兵庫県神戸市兵庫区にて、ご家族の方が風俗嬢へのストーカー行為などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
風俗トラブルやストーカー規制法違反の事件の経験が豊富な弁護士が逮捕・勾留されているかたのもとへ接見に行き、詳細な事件内容を伺ったうえで、釈放に向けた弁護活動などを御説明します(初回接見は有料です。)。

 

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