ケース別(利用客側)~女性でも不同意わいせつ罪に!?~

1 女性でも性犯罪加害者に

一般に、性犯罪の加害者になるのは男性だけと思われがちです。確かに、多くの性犯罪事件において、加害者は男性で、被害者は女性です。しかし、法律上、女性も性犯罪の加害者となるとされています。

第176条(不同意わいせつ(旧強制わいせつ))

第1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

第2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
第3項 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

第177条 (不同意性交等(旧強制性交等、旧強姦))

第1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
第3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
 
第1項 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
第2項 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。

2 風俗店利用と女性の性犯罪

風俗店も、基本的には男性が利用するものと考えられています。

しかし、女性向けの風俗店も決して少なくありません。女性が女性向け風俗店を利用する際に、ボーイに対して通常のサービス以上の性的行為を強要したりすると、ボーイが被害の声を上げれば強制わいせつ事件として捜査が開始される可能性があります。

また、女性二人とボーイとの3人で性的プレイに及ぶ中で、一方の女性が男性ボーイと一緒になってもう一人の女性を襲い、男性ボーイに姦淫させるような場合には、男性ボーイと一緒に行動した女性は強制性交等罪の共犯となる可能性があります。

男性向け風俗店を男性客が利用する際に、風俗嬢の方から男性客が性的被害を受けるケースもあります。風俗店利用の範囲を超え、また男性客の希望を超えて、風俗嬢の方が男性客に対して過度な性的行為を要求したりする場合には、強要罪や強制わいせつ罪等に問われる可能性があるのです。

さらに、女性同性愛者向けの風俗店において、利用客女性が店員に対して正当なサービスの範囲を超えた行為に及んだり、過度な性的行為を要求したりすると、加害者と被害者のいずれもが女性の強制わいせつ罪等が成立する可能性があります。

風俗店利用をめぐるトラブルにおいて、女性が当事者になることは、被害者側としてだけでなく、加害者側としても十分にあり得ることなのです。

 

3 女性風俗トラブルに巻き込まれたらまずは弁護士に相談を

女性が風俗トラブルに巻き込まれた際、早急に法律の専門家である弁護士の助言を仰ぐのが有効であることは、男性が加害者の場合と何ら変わりありません。

女性ということで、より第三者への相談を躊躇されたりすることもあるかもしれません。しかし、対応が後手後手になると、一層事態はこじれて深刻化します。その結果、外部に事件のことが漏れるリスクや、刑事処分を受けるリスクも上がっていきます。自身の行為が犯罪に当たるのかどうか、相手からの要求が正当なものなのかどうか、そういったことの判断から、まずは弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門的に扱っております。

そのため、弊所に所属する弁護士は、日々数多くの刑事事件に接し、非常に豊富な刑事事件経験を有しています。また、刑事事件に専念することで、常にスピーディーな対応が可能となっています。風俗利用に伴うトラブル案件も、弊所で数多く手がける種類のものです。

風俗店利用に際して問題を抱えてしまったら、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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