自首したい/自首した方が良いでしょうか?

風俗トラブルで加害者扱いとなった当事者の方の中には、警察に被害届が出て大事になる前に自首すべきじゃないか、とお悩みの方もいるかと思います。

自首には、下で述べるようなメリットがあり、事案によっては有効な場合があります。

もっとも、自首することで下で述べるようなメリットをどれだけ得られるかといったことは、事件の内容や、罪を犯した人の特性などにもよります。

また、そもそも、自首の要件をみたさず、自首にはあたらないという可能性もあります。

さらに、風俗トラブルの特性として、実際は、法律上は犯罪には当たらない、風俗店のルール違反行為をしたにとどまるのに、ルール違反にやましさを感じていることから、風俗店側から過度に威圧的な対応や示談金の要求をされ、追い込まれて自分は犯罪をしたのだと思っている、というケースもあり得ます。

専門的な知識がなければ、自首すべきか、自首したらどうなるかといった判断に困る場合は多いでしょう。

風俗トラブル事件で自首したいと考えている方、自首した方が良いかお悩みの方は、風俗トラブル事件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は守秘義務を負うので、当然、事件のことが弁護士から他人に漏れることはありません。

 

自首のメリット

  1. 罪を犯した人が警察に自首をすると、裁判の判決において、裁判官の裁量で刑が減軽されることがあります。ここでいう減軽とは、例えば1か月以上10年以下の懲役などのように、幅をもって定められている刑の、下限と上限がそれぞれ半分になるといったことをいいます。
  2. 起訴するかどうかや、懲役○年、罰金○円、執行猶予付きなどの最終的に言い渡される刑の重さを考えるにあたっても、自首をしたことが考慮され、ある程度処分・処罰が軽くなる可能性もあります。
  3. 逮捕するかどうかの判断にあたって、自首をしたことから、逃亡の可能性は低いと判断され、事案によっては逮捕されないということもありえます。

 

自首の要件

以下の要件をみたさなければ、警察署へ行って申告しても、法律上の自首とは扱われません。それは単なる出頭ということになります。(ただし、単なる出頭の場合であっても、上の②や③の効果が見込める場合もあります。)

 

捜査機関に発覚する前の申告であること

法律上の自首が成立するには、①犯罪事実そのものが捜査機関に発覚する前、又は②犯人が誰であるか捜査機関に発覚する前に申告をする必要があります。

ですから、犯罪事実は明らかとなっているが、犯人が誰であるか全く判明していない場合も自首は認められます。

ただ、犯人の所在だけが不明の場合は、発覚する前ということはできません。

また、申告の直接の相手である捜査官が犯罪事実を知らなかったとしても、他の捜査機関の誰かが知っていれば自首は成立しません。

 

自発的に自分の犯罪を申告すること

法律的には、申し出ればすべてが自首というわけではありません。

自発的に申し出る必要があり、捜査官の取り調べで自白した場合や、既にその犯罪の疑いを抱いている警察官の職務質問で申し出たには、自白は成立しません。

もっとも、取調べ中や職務質問中であっても、未だ発覚していない余罪について申し出た場合には、自首が成立します。ただこの場合も、捜査機関が余罪の嫌疑をすでに持っていたという場合には成立しません。

また、犯罪の発覚前に犯行をほのめかしたことをきっかけに行われた取調べで自供するに至った場合も自首には当たりません。

このように、自発的な申告というのは、かなり厳密に、自ら進んで行ったということが要求されているものといえます。

 

自分の訴追などの処分を求めること

犯罪の申告には、自己の訴追を含む処分を求める趣旨が、明示的あるいは黙示的にでも含まれていることを要します。申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を免れようとするものであったりするときは、法律上の自首は成立しません。

 

捜査機関に対する申告であること

ここでいう「捜査機関」とは、司法警察員(巡査部長以上の階級の警察官)または検察官のことをさします。

風俗トラブルを起こして警察署への自首や出頭をするかどうか悩まれている方は、自首や出頭のアドバイス経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

風俗トラブル事件に精通した弁護士が、刑事事件化・手続きの見通し、個々の事案に即した自首や任意出頭のメリット・デメリット等をアドバイスいたします。ご希望の方には、警察等の捜査機関との出頭日時調整及び同行サービスも行っております。

 

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