罪名別~風俗トラブルと児童ポルノ~

1 児童ポルノとは

児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、「児童ポルノ」を次のように定義しています。

第2条第3項

この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

  1. 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  2. 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

そして、「児童」とは、18歳未満の者のことをいいます。男女性別はといません。

第2条第1項

この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

 

2 風俗店利用と児童ポルノ

風俗店を利用して児童ポルノトラブルにつながるケースとして考えられるのは、プレイの様子や風俗嬢の裸姿を撮影し、その相手の風俗嬢が18歳未満であったという場合です。

通常多くの風俗店では、風俗嬢の姿やプレイの様子を撮影することは厳禁となっています。

しかし、隠しカメラを用いて撮影したり、風俗嬢に個人的に許可をもらって撮影したりし、後にそれらが問題化して刑事トラブルに発展するというケースが後を絶ちません。

隠しカメラを用いて撮影した場合には、それが風俗嬢やお店に発覚すると、まずもって風俗嬢やお店との間でトラブルになります。そこで穏便に話がつかず、風俗嬢やお店の側が警察に被害申告をしたりすると、そこで児童ポルノの問題が表面化することとなるのです。

一方、風俗嬢の許可があった上で撮影した場合は、その時は良かったけれど、後に客と風俗嬢との間で何らかの問題が起こり、それを契機に撮影行為自体についても被害申告をされるというケースが見受けられます。

また、お店に撮影行為がバレて、風俗嬢の方としてもお店の手前、「無理やり撮られた」などと言い出すケースも少なくありません。いずれにしても、一度捜査機関が介入すると、風俗嬢が18歳未満であった場合には、児童ポルノの製造や所持の疑いで厳しい追及を受けることとなります。

第7条第1項

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

第7条第4項

前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製した者も、第二項と同様とする。

第7条第5項

前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

なお、第4項・第5項に違反した場合の罰則は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金となっています。

いずれも、他の犯罪と比較しても、大変厳しい罰則が定められているところです。今日、児童ポルノに対する世間の目も厳しく、捜査機関の取り締まりも強化されています。ひとたび捜査機関が介入すると、非常に厳しい対応を強いられることとなるでしょう。

 

3 逮捕の可能性も…

今日、児童ポルノ事案に対しては、大変厳しい対応がなされており、容疑がかかると、逮捕・勾留といった身体拘束を伴う事件に発展することが珍しくありません。

逮捕された場合には、当然外部との連絡もままなりません。通常、逮捕は突然なされるので、心理的にもパニック状態になり、その直後から始まる取調べに冷静に対応することは非常に難しくなります。

そこで、風俗店を利用して児童ポルノ禁止法に当たるような行為をしてしまったのではないかと不安な方は、できるだけ早めに一度弁護士に相談されることをお勧めします。早い段階で相談いただければ、逮捕回避に向けての活動も含め、様々な事前対応が可能になります。

いざ警察の取調べを受ける際にも、事前に弁護士から的確なアドバイスを受けておくことで、必要以上の責任を負わされたり、言ってもいないことを調書に書かれたりするおそれも払しょくできます。捜査機関側としても非常に厳しい姿勢で臨んでくる事案だからこそ、事が大きくなる前に弁護士に相談をしてください。

 

4 18歳未満だなんて知らなかった…

この種の事案では、結果的に風俗嬢が18歳未満と分かったとしても、客の方としては、「お店も18歳未満の女の子はいませんと言っていたし、まさか自分がサービスを受けた娘が18歳未満だなんて思いもしなかった…」といったケースも多いものです。捜査機関としては、18歳未満だと結果的に分かれば、やはり厳しい追及を客に対して行ってきます。

しかし、真にその風俗嬢が18歳以上だと思っていたのであれば、犯罪は成立しません。捜査機関からいくら追及されようが、自分主張を貫き通す必要があります。

けれど実際は、密室の中で延々と行われる取り調べの中で、「ひょっとしたら18歳未満かもしれないといった気持ちはありました」などといった形で供述調書を作成され、それに署名・押印してしまうということが非常に多く起こっています。

「ひょっとしたら18歳未満かもしれないと思った」という供述は、犯罪の成立を認める方向の供述です。これくらいなら良いかな…と思って署名・押印に応じてしまい、結果自ら犯罪の成立を認めているような形になりかねないのです。

自身の言い分・主張をそのまましっかり伝え、厳しい追及の下でも維持し続けるには、やはり事前に弁護士の助言を受けておくことが有益です。

どのような供述をしてしまうとアウトなのか、捜査機関はどのような聞き方でどのような供述を引き出そうとしてくるのか、事前に様々なシミュレーションをし、自身の言い分を正確に調書に残してもらうにはどのように対応すればよいのか、的確なアドバイスが期待できるでしょう。

供述調書は、一度作成されると後で取り消すことはできません。一度出来た調書は立派な証拠になります。供述調書を作成される前に、警察の取調べに応じる前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日体制で法律相談のご予約を受け付けています。

刑事事件・少年事件に特化した事務所だからこそ、一つ一つの刑事事件に迅速に対応できます。そして、数多くの刑事事件に揉まれ、弊所の弁護士はみな、豊かな刑事事件経験を有しています。風俗店を利用して児童ポルノトラブルを抱えてしまったら、まずは一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー