罪名別~風俗トラブルと児童買春~

1 児童買春とは

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第2条 

この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

  1. 児童
  2. 児童に対する性交等の周旋をした者
  3. 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

第4条 

児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春行為に対する罰則は、非常に重いものとなっています。また、昨今、児童買春・児童ポルノ問題は社会的にも大きな問題となり、捜査機関・裁判所の対応も大変厳しくなってきています。

 

2 風俗店利用と児童買春

風俗店利用に伴う児童買春問題は、要は、相手をした風俗嬢が未成年の18歳未満だったという場合でしょう。

トラブルが顕在化するケースとしては、

  • 客と風俗嬢が何らかの理由で揉めた結果風俗嬢が児童買春被害の声をあげる、
  • 風俗嬢の家族がその異変に気づいて本人に問いただして発覚、
  • 風俗店に警察の捜査が入って発覚、
  • 風俗嬢が何らかの理由で補導等された際の聴き取り調査や所持品調査の家庭で発覚、

といった例が見られます。風俗嬢が客と接している時に問題が顕在化するとは限らず、全く予想もしない時に不意に警察が客のもとに来る、といったことが少なくありません。

客の側としても相手の風俗嬢が18歳未満だと分かった上でサービスを受けていたのであれば、とくに問題なく犯罪が成立してしまう可能性が高いでしょう。ただ、今日この種の事案に対する捜査機関・裁判所の対応は非常に厳しく、捜査段階での身体拘束や、厳しい判決が充分に予想されます。

早い段階で弁護士に相談し、職場や普段の生活への影響を最小限に抑えるべく、適切な弁護活動を依頼することをお勧めします。

一方で、結果的に相手の風俗嬢が18歳未満であったものの、サービスを受けるときには18歳以上だと思っていた、18歳未満だとは知らなかった、というケースでは、犯罪の成否について大きな争いが生じ得ます。

本当に相手が18歳未満だという認識がなかったのであれば、徹底的に争う必要があります。

しかし、単に「知りませんでした」と言えば済むとは限りません。捜査機関は、厳しく繰り返し追及を行い、犯罪の成立を導くような供述を客側から引き出そうとしてきます。実際、相当な時間事情聴取を受けると、多くの方が、捜査機関の誘導等に少なからず影響を受けています。

児童買春トラブルについては、人の認識・内心が問題となるため、当事者の供述内容が非常に大きな意味を持ちます。

捜査機関の事情聴取に際しては、綿密に弁護士と打合せを行なっておく必要が高いです。その上で、捜査機関の取調べ等に問題が見られれば、弁護士から正式に抗議文を発したり、弁護士の側でも当事者の供述録取書を作成するなど、適切な捜査を求め、必要な証拠を随時保全しておく等の活動を行うことが有益です。裁判になったら本格的に対応しようといった考えは危険です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件を数多く扱ってきました。児童買春の事実を認めた上で可能な限り穏やかな処分を目指して活動・実現した事案もありますし、相手の年齢についての認識の点を徹底的に争って刑罰回避を実現した事案もあります。

風俗店を利用して児童買春トラブルを抱えてしまった方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。365日24時間体制で相談予約受付を行なっています。

 

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