横浜市青葉区のJKリフレで児童福祉法違反 刑事事件専門の弁護士に相談
横浜市青葉区にあるJKリフレで働かせるために18歳未満の少女を支配下においたとして、神奈川県青葉警察署は、当該店舗の経営者であるAさんを児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、容疑を否認しており、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
【JKビジネスと児童福祉法違反】
女子高生(JK)による密着なサービスを売りにした商売をJKビジネスと言います。
女子高生の制服を着た店員や、実際に女子高生である少女がリフレクソロジーという簡易マッサージを提供するというJKビジネスがJKリフレです。
JKリフレでは、マッサージを行う際の密着感を売りにしているのですが、会話、膝枕、耳かき、添い寝等のサービスも含まれます。
JKリフレは、風俗店や飲食店ではないので、18歳未満の少女を雇用したとしても風営法違反とはならないとされています。
しかし、JKリフレのサービス内容によっては、労働基準法違反、児童福祉法違反、児童ポルノ禁止法違反などで摘発されることもあります。
従来、JKリフレの摘発は、労働基準法違反(危険有害業務への就業)が適用されることが多かったのですが、最近では児童福祉法違反の適用が見られます。
児童福祉法には、「有害支配の罪」が規定されています。
本罪は、「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、児童を自己の支配下に置く」犯罪です。
この「児童の心身に有害な影響を与える行為」の典型的行為は、「満15歳に満たない児童に酒席に待する行為を業務としてさせる行為」や「児童に淫行をさせる行為」などですが、これらに匹敵する行為も「児童の心身に有害な影響を与える行為」になります。
過去の裁判例では、深夜までみだらな行為をするおそれのある宿泊客にマッサージする等の行為を「児童の心身に有害な影響を与える行為」としたものがあります。
また、「自己の支配下に置く行為」とは「児童の意思を左右できる状態の基に児童を置くこと」です。
遅刻・欠勤に罰金を科す行為や住み込みで従事させている場合が該当します。
児童福祉法違反(有害支配)の刑罰は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっており、労働基準法違反(危険有害業務への就業)の刑罰(6月以下の懲役または30万円以下の罰金)よりも重くなっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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(神奈川県青葉警察署までの初回接見費用:3万8,500円)