ケース別~盗撮・録音をしてしまった…~

1 盗撮と法律

一般に、女性のスカートの中や、トイレの個室内、着替えの様子等をカメラやスマートフォンで隠し撮りする行為は、次のような法律で取り締まられます。

 

(1)性的姿態撮影等処罰法

令和5年に、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が制定され、その中に、盗撮罪というのが規定されています。

第2条
第1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくはこう門若しくはこれらの周辺部、でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
第2項 前項の罪の未遂は、罰する。
第3項 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

(2)各都道府県が制定する条例

東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する法律

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

第8条

2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

(3) 軽犯罪法

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

 

(4) 建造物侵入罪(刑法)

刑法第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 

2 録音と法律

密室内の会話などを、ボイスレコーダーやスマートフォンの録音機能を用いて密かに録音する行為について、それを直接罰する法律はとくにありません。

録音目的という、本来許されない目的でそこに侵入したということで、住居侵入罪・建造物侵入罪の適用がなされる可能性はあります。また、プライバシー侵害等を理由に、民事上の損害賠償請求をなされる可能性もあるでしょう。

 

3 風俗店での盗撮・録音

風俗店で性的サービスを受ける際に、その様子を隠し撮りしたり、会話内容を密かに録音したりして、それが風俗店・風俗嬢にバレてしまってトラブルになる、という事例は少なくありません。風俗店によっては、HPや店舗貼り紙などでも盗撮・録音の禁止を明示しています。それくらい、そうしたケースが後を絶たないのでしょう。

風俗店や風俗嬢に盗撮・録音の事実がバレてしまう場面としては、盗撮・録音に用いた機器を置き忘れる、機器の回収時に風俗嬢に見つかる、機器から音が発せられて風俗嬢が気づく、などといったものが多いようです。

多くの場合、盗撮・録音に気づいた風俗嬢は、風俗店に連絡をし、風俗店が前面に出て、盗撮・録音を行った客と対峙することになります。まれに厳重注意で済むこともあるようですが、機器の没収・罰金の支払い・個人情報の提出等を強く求められるケースも多いです。

客の側としては、自身の行為については、刑事リスクもありますし、民事上の損害賠償義務を負うリスクもあります。

風俗店が前面に出てきて対応されると、非常に混乱し、様々な要求に闇雲に応じてしまうといった事態が起こりやすいです。

中には、「警察に被害届を出されたくなければ…」と言われた上で、法外な金銭の要求をされたり、その支払いが完了するまで免許証等の預かりを強いられたりといったケースもあります。そして、一度要求通りの金銭支払いを行ったにも関わらず、ズルズルと何度も要求が繰り返されることもあります。

 

4 風俗店で盗撮・録音をしてしまったら…

風俗店で盗撮・録音をしてしまったら風俗店を利用した際に盗撮・録音をしてしまい、風俗嬢や風俗店にバレそう、バレてしまった、という方は、早めに一度弁護士に相談してみましょう。刑事・民事上のリスクを確かに抱えてしまっている状態です。

後ろめたいところがあり、リスクを抱えた状態で、風俗店や風俗嬢を相手に一人で対応すると、先方の言いなりに過剰な要求を飲まされたり、いつまでもズルズルと解決せず泥沼化に追いやられる危険があります。法律の専門家である弁護士の助言を仰ぎ、適切で迅速な対応をし、一刻も早い全面解決を目指しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、年中無休24時間体制で相談のご予約をお取りし、刑事事件・少年事件に特化した弁護活動を行なっています。風俗店利用をめぐるトラブルについても、常時数多くの相談対応・事件対応を行なっています。

風俗店を利用して、盗撮・録音トラブルを抱えてしまった方は、まず一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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